児童扶養手当法の一部改正について
大切なお知らせです!
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます!
これまで、公的年金(※)を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方で、平成26年12月1日において児童扶養手当の支給要件に該当している方は、年金額が児童扶養手当額より低い方に限り、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
※公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。
児童扶養手当とは・・・
離婚等によるひとり親家庭などの生活安定・自立促進に寄与することにより、その家庭において養育されている子どもの福祉増進のため児童扶養手当法」の一部が改正に支給される手当です。
今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
- お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族年金のみを受給している場合など
※受給している年金額が手当額よりも低いかどうかどうかは、こども未来課へご相談下さい。
新たに手当を受給するための手続き
児童扶養手当を受給するためには、串本町役場福祉課での申請が必要です。
支給開始日
- 手当は申請の翌月から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
- 平成26年12月~平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。
申請の案内や書類の通知について
子ども未来課では、今回の改正で新たに差額分の手当の支給対象になる方を把握していませんのでそれぞれのご家庭に手続きのご案内をすることができません。お早めにお問い合わせいただき、忘れずに手続きを行ってください。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 こども未来課 TEL: 0735-67-7027 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 こども未来課 TEL: 0735-67-7027 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5