児童手当制度
児童手当とは、児童を持つ家庭の生活安定と、次代を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的として、児童を養育している人に対して支給されるものです。
1.支給の対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2.支給金額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます)
所得制限については 4.所得制限限度額 をご覧ください。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
3.支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
4.所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
申請は、出生や転入から15日以内に!
15日特例
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
1.初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内にお住まいの市区町村に申請が必要です!
2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内にお住まいの市区町村に申請が必要です!
3.他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です!
4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき
お住まいの市区町村と勤務先に届け出・申請をしてください!
※公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
※詳しくは役場こども未来課(TEL:0735-67-7027)へお問い合わせください。
串本町役場 こども未来課 TEL: 0735-67-7027
本庁舎 和歌山県東牟婁郡串本町串本1800番地