児童手当制度
児童手当とは、児童を持つ家庭の生活安定と、次代を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的として、児童を養育している人に対して支給されるものです。
1.支給の対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2.支給金額
児童手当は、養育している児童の年齢や人数、養育者の所得に応じて支給額を決定します。
(1)【所得制限限度額】未満の方
- 0歳~3歳未満…月額15,000円
- 3歳~小学校終了前(第1子・第2子)…月額10,000円
- 3歳~小学校終了前(第3子以降)…月額15,000円
- 中学生…一律 月額10,000円
(2)【所得制限限度額】以上【所得上限限度額】未満の方
一律 月額5,000円
(3)【所得上限額限度額】以上の方
年齢を問わず0円(受給資格消滅になります)
※所得制限限度額、所得上限限度額については、下記の『4.所得制限限度額・所得上限限度額』をご参照ください。
※児童手当が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額未満になった場合、新たに児童手当等を受給するために、認定請求書の提出が必要となります。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
3.支給時期
原則として、毎年6月(2月分~5月分)、10月(6月分~9月分)、2月(10月分~1月分)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
4.所得制限限度額
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※所得制限は、養育者のうち所得の高い方が対象で、世帯の合計ではありません。
申請は、出生や転入から15日以内に!
15日特例
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
1.初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内にお住いの市区町村に申請が必要です。
2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内にお住まいの市区町村に申請が必要です。
3.他の市区町村に住所がかわったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき
お住いの市区町村と勤務先に届け出・申請をしてください。
※公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
※詳しくは役場こども未来課(TEL:0735-67-7027)へお問い合わせください。
串本町役場 こども未来課 TEL: 0735-67-7027 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5