児童手当制度

児童手当とは、児童を持つ家庭の生活安定と、次代を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的として、児童を養育している人に対して支給されるものです。

1.支給の対象

高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

2.支給金額

児童手当は、養育している児童の年齢や人数に応じて支給額を決定します。

  • 0歳~3歳未満(第1子・第2子)…月額15,000円
  • 3歳~高校生年代(第1子・第2子)…月額10,000円
  • 第3子以降…月額30,000円

※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

3.支給時期

原則として、年6回、偶数月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

申請は、出生や転入から15日以内に!

15日特例

児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

1.初めてお子さんが生まれたとき

出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内にお住いの市区町村に申請が必要です。

2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内にお住まいの市区町村に申請が必要です。

3.他の市区町村に住所がかわったとき

転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。

4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき

お住いの市区町村と勤務先に届け出・申請をしてください。

※公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。

 

※詳しくは役場こども未来課(TEL:0735-67-7027)へお問い合わせください。

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このページに関するお問合せ先
串本町役場 こども未来課 TEL: 0735-67-7027 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5