児童扶養手当制度

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父(母)と生活をともにできない児童の母(父)や父母にかわって児童を養育している方に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

児童扶養手当を受給することができる方

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父、又は、母もしくは父に代わって児童を養育している人(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。

支給要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からの保護命令を受けている児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻しないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児など)

次のような場合、手当は支給されません

  • 児童が児童福祉施設などに入所または、里親に委託されたとき。
  • 父、母または養育者が婚姻の届け出をしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
    (同じ住所に異性の住民登録等がある場合又は住民登録等がなくても同じ住居に異性が住んでいる場合で、父子又は母子のみでの生活の実態が明らかにできない場合は、婚姻関係と同様とみなします。)

公的年金等との併給について(制度改正)

これまで、公的年金等を受給している方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、平成26年12月1日から、公的年金等の受給額が児童扶養手当の受給額を下回っている場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
新たに対象となる方が、児童扶養手当を受給するためには、串本町役場担当課での手続きが必要です。

支給額等の詳細につきましては次のリンク先からご確認ください。

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このページに関するお問合せ先
串本町役場 こども未来課 TEL: 0735-67-7027 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5