高齢者インフルエンザ予防接種について
高齢者インフルエンザの予防接種を実施します。対象者は、一部公費負担で接種を受けることができます。対象者には9月下旬に個別通知します(接種期間中に65歳のお誕生日を迎える方につきましては、65歳の誕生日前に順次お送りします)。9月下旬以降に転入等で通知が届いていない方は、串本町保健センターまでお問い合わせください。
季節性インフルエンザとは
季節性インフルエンザは急性呼吸器感染症で、発熱、悪寒、頭痛、筋肉痛などの全身症状が突然現れます。合併症がなければ2日から7日で治癒しますが、気管支炎や肺炎などを併発し、重症になることが多いのが特徴です。
65歳以上の方には、流行前1回の接種で効果があります。インフルエンザ予防接種の有効性は世界的にも認められています。この予防接種は接種してから実際に効果を発揮するまでに、1~4週間かかります。また十分な効果を維持する期間は約5カ月間とされています。より効率的に有効性を高めるためには、インフルエンザが流行し始める前に接種を受けておくことが必要です。
対象者
串本町に住民票のある方で、下記の1、2に該当する方
- 接種当日、満65歳以上の方
- 60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能に重い病気のある方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有する方で身体障害者手帳1級をお持ちの方
注意)2に該当する方は、保健センターへの申し込みが必要です。対象者と確認できた後、予診票等必要書類をお渡しします。
接種期間
10月1日から翌年1月31日まで
注意)接種期間を過ぎてしまうと全額自費となります。
予防接種費用
自己負担額:1,000円
注意)生活保護世帯の方は自己負担額が免除されます。事前に保健センターでの手続きが必要です。
接種時の持ち物
- 町から送付された接種依頼券・接種済証(切り離さないでください)
- 町から送付された予診票(事前に必要事項を記入して医療機関へお持ちください)
- 接種費用
- 健康保険証
接種場所(町内医療機関一覧)
接種を希望する方は、必ず医療機関へご予約のうえ、来院してください。
医療機関名 |
住所 |
電話番号 |
稲生医院 |
串本1735-52 |
62-3811 |
榎本クリニック |
西向122-3 |
72-3530 |
覚前医院 |
和深838 |
67-0077 |
覚前医院田並診療所 |
田並949-2 |
66-0323 |
鎌田医院 |
潮岬3143 |
62-2526 |
串本有田病院 |
有田499-1 |
66-1021 |
くしもと町立病院 ※ |
サンゴ台691-7 |
62-7111 |
けんゆうクリニック |
串本1790 |
62-5080 |
こしみちクリニック |
くじ野川1356-4 |
67-7785 |
潮岬病院 |
潮岬417 |
62-0888 |
杉医院 |
串本1929 |
62-0153 |
辻内医院 |
串本2281 |
69-2211 |
にしき園診療所 |
二色160 |
62-5165 |
やもとクリニック |
上野山191 |
72-3388 |
注意)上記以外の町外医療機関でも接種可能な医療機関がありますので、お問い合わせください。
串本町に住所があり、入院・入所等で県外にいる方
高齢者インフルエンザ予防接種費助成申請手続きについて
入院中や施設入所等で県外にいらっしゃる方で、居住地の医療機関で高齢者インフルエンザ予防接種を希望する場合は、以下の手続きが必要になります。居住地の医療機関において予防接種をした際に費用を全額負担していただき、串本町が本人自己負担額を除いた額を、助成します。
接種する際は、串本町発行の予診票・依頼券を使用して居住地の医療機関で接種してください。
1.申請方法(必要書類)
(1)高齢者インフルエンザ予防接種費助成申請書兼請求書(75KB)
【記入例
】
(2)高齢者インフルエンザ予防接種予診票(コピー可)
(3)医療機関発行の領収書の原本(予防接種で支出した旨の記載のある領収書)
2.助成方法
申請書兼請求書に記載されている口座に振り込みます。申請から口座に入金されるまで、おおよそ1~2カ月程度かかる場合があります。
3.申請者
接種者本人または家族等
4.申請期限
当該年度2月末まで
5.申請場所
串本町保健センター
6.郵送での申請
1.申請方法(必要書類)の(1)と(2)のコピーと(3)の原本を同封のうえ、「〒649-3592 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5 串本町役場 保健センター 予防接種担当」まで送付してください。
その他
定期予防接種では、予防接種によって引き起こされた副反応により病院での治療が必要となったり、日常生活に支障をきたすような障害が残ったりした場合は、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」を受けることができます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、他の原因によるものかの因果関係を専門家による審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合にこの制度を利用することができます。
このページに関するお問合せ先
串本町保健センター TEL:0735-62-6206 FAX:0735-62-6306
〒649-3592 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5 串本町役場1階