児童手当制度改正について

子ども・子育て支援法等による児童手当法の一部改正の施行に伴い、令和6年12月支給分(10・11月分)より児童手当が拡充されます。

変更内容

  1. 所得制限の撤廃、特例給付の廃止
  2. 支給期間を中学生以下から高校生年代まで延長
  3. 第3子以降の児童に係る支給額を月額15,000円から月額30,000円に増額
  4. 第3子以降のカウント対象を高校生年代以下から18歳年度末~22歳年度末(大学生年代)まで拡大
  5. 支払回数を年3回から年6回(偶数月)に変更し、支払通知は変更があった時のみ

詳細は以下をご参照ください。

PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 こども未来課 TEL: 0735-67-7027 FAX: 0735-62-4550
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5