郵便等での不在者投票について

身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方の内、公職選挙法で定められた一定の条件に当てはまる方が投票所に行くことが困難な場合、申請によりあらかじめ郵便等投票証明書の交付を受け、郵便等により自宅で投票を行うことができます。

また、郵便等投票証明書の交付を受けた方の内、上肢又は視覚の障害が一定以上の方は、代理記載人による投票も可能です。

※事前の手続きが必要なため、お早めにお申し出ください。

郵便等による不在者投票ができる方の条件は、次の表のとおりです。

手帳等の種類

障害等の種類

障害等の程度

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能

1級・2級

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸

1級・3級

免疫、肝臓

1級~3級

戦傷病者手帳

両下肢、体幹

特別項症~第2項症

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓

特別項症~第3項症

介護保険被保険者証

要介護状態区分

要介護5

郵便投票をすることができる方で、かつ、次の表に当てはまる方は、代理記載人による郵便投票ができます。

手帳等の種類

障害等の種類

障害等の程度

身体障害者手帳

上肢又は視覚

1級

戦傷病者手帳

上肢又は視覚

特別項症~第2項症

郵便等投票証明書の申請手続きについて

①選挙管理委員会に申請書の提出

提出書類

申請したい証明等

必要書類

郵便等投票証明書

○郵便等投票証明書交付申請書(一般用)【PDFPDFファイル(82KB)このリンクは別ウィンドウで開きます】【Word】ワードファイル(30KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

○身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証の内、該当するもの(写し)

郵便等投票証明書

および

代理記載人届出

○郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)【PDFPDFファイル(83KB)このリンクは別ウィンドウで開きます】【Wordワードファイル(26KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

○公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書【PDFPDFファイル(79KB)このリンクは別ウィンドウで開きます】【Wordワードファイル(26KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

○代理記載人となるべき者の届出書【PDFPDFファイル(70KB)このリンクは別ウィンドウで開きます】【Wordワードファイル(26KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

○代理記載人となることの同意書及び宣誓書【PDFPDFファイル(60KB)このリンクは別ウィンドウで開きます】【Wordワードファイル(25KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

○身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証の内、該当するもの(写し)

提出先

〒649-3592 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690-5 串本町選挙管理委員会あて

②申請書等を審査後、串本町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が交付されます。証明書は、投票の都度必要となりますので、大切に保管してください。

郵便等投票証明書の有効期限

交付の日から7年間。ただし、介護保険の要介護度状態により交付を受けている方は、介護保険被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで。

郵便での不在者投票のしかた(郵便等投票証明書を事前に交付されている必要があります)

①投票用紙等の請求

郵便等投票証明書の交付済者に対し、選挙執行前に選挙管理委員会から投票用紙等請求書(一般用【PDFPDFファイル(60KB)このリンクは別ウィンドウで開きます】【Wordワードファイル(29KB)このリンクは別ウィンドウで開きます】または代理記載用【PDFPDFファイル(62KB)このリンクは別ウィンドウで開きます】【Wordワードファイル(29KB)このリンクは別ウィンドウで開きます】)が送付されます(ダウンロードした様式でも構いません。)。必要事項を記入し、郵便等投票証明書(原本)を添えて、選挙日の4日前(必着)までに郵送等により選挙管理委員会に提出してください。

※電話、電子メール、ファックスでの請求はできません。
※選挙の公示日(告示日)前でも請求できますが、投票用紙等の発送は、公示日(告示日)以降となります。
※各選挙ごとに毎回手続きが必要です。

②自宅等での投票

投票用紙等が届いたら、次の手順で投票します。

  1. ご本人(代理記載人届出者の場合は、代理記載人)が投票用紙に候補者の氏名などを記入します。
  2. 投票用紙を内封筒に入れて封をします。
  3. 内封筒を外封筒に入れて封をします。
  4. 外封筒の表面に投票記載の年月日と場所を記入し、署名します。
  5. 外封筒を返信用封筒に入れて封をします。

③投票用紙等を入れた返信用封筒を、選挙管理委員会に必ず郵送します。

④投票日に投票所の投票箱に投函されます。

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このページに関するお問合せ先
串本町役場 選挙管理委員会(役場総務課内) TEL: 0735-62-0555 FAX:0735-62-4977
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5