他の市区町村での不在者投票について
転出や仕事等により串本町において投票ができない場合、期日前投票期間中に、他の市区町村選挙管理委員会において投票することができます。
次に該当する場合、他の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票することができます。
串本町から転出して3か月以内の方が不在者投票する場合
※転出先市区町村の選挙人名簿に登録されるまで(転入届出から3か月が経過するまで)は串本町に選挙権があり、串本町で投票を行う方法又は他の市区町村で不在者投票を行う方法のいずれかの方法で投票できます(串本町の選挙人名簿に登録されている場合に限ります。)。
※町村議会議員選挙・町長選挙の場合、転出した方は選挙権がありません。
滞在先市区町村において不在者投票する場合
串本町の選挙人名簿に登録されている方が仕事や旅行などで他の市区町村に滞在していて選挙期日や期日前投票期間中に串本町で投票できない場合は、不在者投票ができます。
滞在先等での不在者投票のしかた
①投票用紙等の請求
不在者投票をする方 |
➡ |
串本町選挙管理委員会 |
期日前投票・不在者投票宣誓書(兼請求書)(52KB)(県選挙以外用(152KB)または県選挙用(184KB))に必要事項を記入し、串本町選挙管理委員会へ郵送または持参してください。 入場券が手元にある場合は、同封してください。
※ファクシミリは不可。また、郵便でのやりとりとなりますので、早めに請求してください。 |
串本町選挙管理員会は、投票用紙等を請求者の郵送希望先に郵送します。
※投票用紙の発送は、公示日(告示日)の翌日以降になります。 |
②投票用紙等が送られてきたら
不在者投票をする方 |
➡ |
滞在先等の選挙管理委員会 |
投票日の前日までに滞在先等の選挙管理委員会(不在者投票所)に届いた書類を持参し、不在者投票を行ってください。
※届いた書類は開封せずにそのまま持参してください。 ※選挙管理委員会間では郵便でのやりとりとなりますので、早めに投票してください。 ※滞在先等の市区町村で選挙が行われていない場合は、当該市区町村の執務時間内でしか不在者投票を行うことはできません。 |
不在者投票を受け付けた選挙管理委員会は、投票用紙等を串本町選挙管理委員会に郵送します。 届いた投票用紙は、投票日当日に投票所の投票箱に投函されます。 |
串本町役場 選挙管理委員会(役場総務課内) TEL: 0735-62-0555 FAX:0735-62-4977
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5