病院等での不在者投票について
串本町の選挙人名簿に登録されており、都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院又は入所されている方は、その施設内で投票を行うことができます。
病院等での不在者投票のしかた
①入院または入所施設等への申し出
現在、入院または入所している施設に、施設内で不在者投票を行いたい旨を申し出てください。
※都道府県選挙管理委員会から指定されていない施設では投票できません。
※和歌山県内の施設指定の有無については、和歌山県選挙管理委員会までお問い合わせください。
※下部に「不在者投票を行うことのできる施設一覧表」(PDF)があります。 ※和歌山県選挙管理委員会 073-441-3785 |
②不在者投票用紙等の請求
施設が投票用紙等を選挙管理委員会に請求します。
(選挙管理委員会は、請求を受領したときは、速やかに投票用紙等を施設に郵送します。)
③施設内での投票
施設に投票用紙等が届いたら、施設の案内に従い不在者投票を行います。
④不在者投票の送致
不在者投票を行った施設が、串本町選挙管理委員会へ投票用紙を送致し、投票日に投票所の投票箱に投函されます。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 選挙管理委員会(役場総務課内) TEL: 0735-62-0555 FAX:0735-62-4977
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 選挙管理委員会(役場総務課内) TEL: 0735-62-0555 FAX:0735-62-4977
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5