選挙人名簿抄本等の閲覧について
選挙人名簿抄本等の閲覧に関する事務処理要綱を令和5年11月15日から施行したことに伴い、選挙人名簿抄本等の閲覧については、当該要綱の規定に基づいて実施いたします。
概要
1. 申出から閲覧までの流れは、次のとおりとなります。なお、書類審査および閲覧場所の確保が必要となりますので、出来る限り事前に申し出ていただくようお願いいたします。
(1) 申出書の提出 (閲覧希望日時指定) |
申出書に必要書類を添え、選挙管理委員会(役場総務課内)に提出してください。 |
(2) 書類審査 |
選挙管理委員会において、提出された書類を審査します。 |
(3) 閲覧決定(不決定)連絡 |
書類審査の上、閲覧の決定または不決定を選挙管理委員会から連絡いたします。 ※閲覧決定の際の閲覧日時については、本連絡時にお伝えいたします。希望日時に沿えない場合は、協議の上で調整いたします。 |
(4) 閲覧の実施 |
決定した日時に閲覧していただきます。 ※決定した日時に来庁できない場合は、事前にご相談ください。 |
※申出日当日の閲覧も可能ですが、書類審査にお時間をいただきます。また、閲覧場所が確保できないときは、場所が空くまでお待ちいただくか、日を改めて来庁していただくことになります。
2. 選挙人名簿抄本の閲覧申出できる方と、対象となる閲覧目的は、次の表のとおりです。
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閲覧申出できる方 |
閲覧の目的 |
① |
・選挙人 |
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認 |
② |
・公職の候補者となろうとする方(現職含む。) ・政党その他の政治団体 |
政治活動(選挙運動を含む。) |
③ |
・国等 ・法人 ・個人 |
統計調査等で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関する調査研究 |
※公職選挙法の規定による。
3. 閲覧の申出に必要な書類(上記2の①~③に対する基本的な書類です。)
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提出書類(様式あり) |
添付書類 |
本人確認書類等 |
① |
申出書(登録の確認) |
― |
・免許証等写真入りのもの
※国等の機関である場合は、職員証等を追加 |
② |
申出書(政治活動) |
(候補者になろうとする方) ・候補者になろうとすることを示す資料 (政党又は政治団体) ・政治団体の届出書の写し及び政治活動の実績を示す資料(現職の国会議員、県知事、県議会議員、町長又は町議会議員が所属している団体は省略可) |
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③ |
申出書(調査研究) |
調査研究の概要及び実施体制を示す資料 |
※公職選挙法及び公職選挙法施行規則の規定による。
串本町役場 選挙管理委員会(役場総務課内) TEL: 0735-62-0555 FAX:0735-62-4977
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5