選挙人名簿抄本等の閲覧について

選挙人名簿抄本等の閲覧に関する事務処理要綱を令和5年11月15日から施行したことに伴い、選挙人名簿抄本等の閲覧については、当該要綱の規定に基づいて実施いたします。

概要

1. 申出から閲覧までの流れは、次のとおりとなります。なお、書類審査および閲覧場所の確保が必要となりますので、出来る限り事前に申し出ていただくようお願いいたします。

(1) 申出書の提出

(閲覧希望日時指定)

申出書に必要書類を添え、選挙管理委員会(役場総務課内)に提出してください。

(2) 書類審査

選挙管理委員会において、提出された書類を審査します。

(3) 閲覧決定(不決定)連絡

書類審査の上、閲覧の決定または不決定を選挙管理委員会から連絡いたします。

※閲覧決定の際の閲覧日時については、本連絡時にお伝えいたします。希望日時に沿えない場合は、協議の上で調整いたします。

(4) 閲覧の実施

決定した日時に閲覧していただきます。

※決定した日時に来庁できない場合は、事前にご相談ください。

※申出日当日の閲覧も可能ですが、書類審査にお時間をいただきます。また、閲覧場所が確保できないときは、場所が空くまでお待ちいただくか、日を改めて来庁していただくことになります。

2. 選挙人名簿抄本の閲覧申出できる方と、対象となる閲覧目的は、次の表のとおりです。

 

閲覧申出できる方

閲覧の目的

・選挙人

特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認

・公職の候補者となろうとする方(現職含む。)

・政党その他の政治団体

政治活動(選挙運動を含む。)

・国等

・法人

・個人

統計調査等で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関する調査研究

※公職選挙法の規定による。

3. 閲覧の申出に必要な書類(上記2の①~③に対する基本的な書類です。)

 

提出書類(様式あり)

添付書類

本人確認書類等

申出書(登録の確認)

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・免許証等写真入りのもの

 

※国等の機関である場合は、職員証等を追加

申出書(政治活動)

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記入例PDFファイル(157KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(候補者になろうとする方)

・候補者になろうとすることを示す資料

(政党又は政治団体)

・政治団体の届出書の写し及び政治活動の実績を示す資料(現職の国会議員、県知事、県議会議員、町長又は町議会議員が所属している団体は省略可)

申出書(調査研究)

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調査研究の概要及び実施体制を示す資料

※公職選挙法及び公職選挙法施行規則の規定による。

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このページに関するお問合せ先
串本町役場 選挙管理委員会(役場総務課内) TEL: 0735-62-0555 FAX:0735-62-4977
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5