選挙権について
選挙権
選挙権とは、投票できる資格のことをいいます。選挙権を持つためには、以下の条件が必要です。
選挙の種類 |
選挙権を得るための条件 |
国政選挙 ○衆議院議員 ○参議院議員 |
・日本国民であること ・満18歳以上であること |
地方選挙 (都道府県の選挙) ○都道府県知事 ○都道府県議会議員 |
・日本国民であること ・満18歳以上であること ・引き続き3か月以上、同一都道府県の区域内に住所を有する者であること |
地方選挙 (市区町村の選挙) ○市区町村長 ○市区町村議会議員 |
・日本国民であること ・満18歳以上であること ・引き続き3か月以上、同一市区町村の区域内に住所を有する者であること |
※選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。
※年齢は、選挙期日においての年齢です。
被選挙権
被選挙権とは、選挙により、国会議員や地方公共団体の議会の議員および長のような「代表」に選ばれる資格のことをいい、次の要件を満たすことが必要です。
○衆議院議員 ○市区町村長 |
・日本国民であること ・満25歳以上であること |
○参議院議員 ○都道府県知事 |
・日本国民であること ・満30歳以上であること |
○都道府県議会議員 ○市区町村議会議員 |
・日本国民であること ・満25歳以上であること ・その選挙の選挙権を有する者であること |
※年齢は、選挙期日においての年齢です。
選挙人名簿
選挙人名簿とは、選挙の公正を確保するため作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものをいいます。選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は、投票できません。
選挙人名簿への登録要件
串本町選挙管理委員会では、住民基本台帳に基づき、次の全ての要件に当てはまった者について選挙人名簿に登録します。
- 日本国民であること
- 満18歳以上であること
- 住民票が作成された日または転入届出をした日から引き続き3か月以上、串本町の住民基本台帳に記録されている者
選挙人名簿への登録時期
選挙人名簿への登録は、定時登録と選挙時登録があります。
定時登録 |
毎年3月、6月、9月、12月が登録月で、登録月の1日を基準日とし、同日に登録します。 |
選挙時登録 |
選挙が行われる前に、選挙管理委員会が定めた日を基準日とし、同日に登録します。 |
選挙人名簿からの抹消について
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に当てはまったときは、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡または日本国籍を喪失したとき、直ちに抹消します。
- 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを名簿に表示しておいて、転出日から4か月を経過したときに抹消します。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、直ちに抹消します。
※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。
関連リンク
- 総務省:「選挙権と被選挙権」
串本町役場 選挙管理委員会(役場総務課内) TEL: 0735-62-0555 FAX:0735-62-4977
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5