セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法で定める要因によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会の別枠保証などを行う資金繰り支援制度です。
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
各号の対象者等については中小企業庁HPをご確認ください。
制度を利用するには町の認定書が必要です。産業課に認定申請書類を提出し、認定を受けてください。その後、希望の金融機関等に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込んでください。
※金融機関の代理申請を推進しています。
※融資には別途、金融機関及び保証協会による審査があります。
認定に必要な書類
- 認定申請書
- 認定申請書に記入した金額を確認できる書類(日計表、売上帳、決算書など)
- 委任状(金融機関による代理申請の場合のみ)
認定申請書
- 2号①―イ(直接取引) 【Word(19KB)】【PDF(145KB)】
- 2号①―ロ(間接取引)【Word(18KB)】【PDF(74KB)】
- 2号①―ハ(近隣事業所)【Word(17KB)】【PDF(122KB)】
- 4号①(通常様式)【Word(17KB)】【PDF(67KB)】
- 4号②(創業等で災害前に売上高の計上がある)【Word(17KB)】【PDF(91KB)】
- 4号③(創業等で災害前に売上高の計上がない)【Word(17KB)】【PDF(91KB)】
- 5号(イ)―①(指定業種のみ)【Word(19KB)】【PDF(127KB)】
- 5号(イ)―②(指定業種と非指定業種の兼業)【Word(17KB)】【PDF(78KB)】
- 5号(イ)―③(創業者で指定業種のみ)【Word(17KB)】【PDF(130KB)】
- 5号(イ)―④(創業者で指定業種と非指定業種の兼業)【Word(17KB)】【PDF(91KB)】
- 5号(ロ)―①(原油高で指定業種のみ)【Word(18KB)】【PDF(140KB)】
- 5号(ロ)―②(原油高で指定業種と非指定業種の兼業)【Word(21KB)】【PDF(90KB)】
- 5号(ハ)―①(利益率で指定業種のみ)【Word(17KB)】【PDF(129KB)】
- 5号(ハ)―②(利益率で指定業種と非指定業種の兼業)【Word(17KB)】【PDF(80KB)】
委任状
- 委任状 【Word(18KB)】【PDF(170KB)】
このページに関するお問合せ先
串本町役場 産業課 商工観光グループ TEL: 0735-62-0557 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 産業課 商工観光グループ TEL: 0735-62-0557 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5