セーフティネット保証制度について

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法で定める要因によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会の別枠保証などを行う資金繰り支援制度です。

※金融機関による代理申請を推進しています。

ご利用手続きの流れ

  1. 取引のある金融機関にご相談ください。
  2. 対象となる中小企業の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申込みをしてください。
    ※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
    ※金融機関等による代理申請の場合は、委任状の提出が必要です。

セーフティネット保証4号

新型コロナウイルス感染症に起因して、経営の安定に支障が生じている方を対象に認定を行います。

令和5年10月1日より、資金使途が借換限定となっていますので、ご注意ください

対象となる方

  • 資金使途が借換の方(※借換資金に追加融資を加えることは可能。)
  • 1年以上継続して事業を行っている方
    (業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方について、認定基準の運用が緩和されています。詳しくはお問い合わせください。)
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、原則として最近1か月もしくは、最近6か月平均の売上高または販売数量が前年同月(期)と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれる方

申請時に必要な書類

  • 認定申請書(セーフティネット4号①様式・・・PDFPDFファイル(112KB)このリンクは別ウィンドウで開きますWordワードファイル(19KB)このリンクは別ウィンドウで開きます)
  • 認定申請書に記入した金額を確認できる書類(日計表、売上帳、決算書など)

セーフティネット保証5号

業況の悪化している業種に属する中小企業者の方を対象に認定を行っています。

対象となる方

  • 1年以上継続して事業を行っている方
    (業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方について、認定基準の運用が緩和されています。詳しくはお問い合わせください。)

 (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同月と比較して5%以上減少している方
 (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上、
 上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者の方

※指定業種については中小企業庁HPこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

申請時に必要な書類

  • 認定申請書(新型コロナウイルス感染症に起因するもの)
    (1)1つの事業、または兼業のうちすべての業種が指定業種に属している場合
     (セーフティネット5号イ-①様式・・・PDFファイルPDF(133KB)このリンクは別ウィンドウで開きますワードファイルWord(16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます)
    (2)兼業者で、主たる業種が業種に属している場合
     (セーフティネット5号イ-②様式・・・PDFファイルPDF(128KB)このリンクは別ウィンドウで開きますワードファイルWord(19KB)このリンクは別ウィンドウで開きます)
    (3)兼業者で、1つ以上の業種(主たる業種か問わない)が指定業種に属している場合
     (セーフティネット5号イ-③様式・・・PDFファイルPDF(69KB)このリンクは別ウィンドウで開きますワードファイルWord(15KB)このリンクは別ウィンドウで開きます)
  • 認定申請書に記入した金額を確認できる書類(日計表、売上帳、決算書など)
    ※2つ以上の事業を行っている場合はそれぞれの売上高等がわかる書類
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アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 産業課 商工観光グループ TEL: 0735-62-0557 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5