過疎法、半島振興法による税制特例措置を受けられる方へ
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書の提出が必要です
串本町では、過疎法の規定により過疎地域として認定、また半島地域振興策の一環として、半島振興法に基づく産業振興促進計画の認定を受けています。
これにより、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者が、それぞれの事業のための設備投資として一定額(資本金規模によって異なる)以上の機械、建物等を取得した場合、割増償却(法人税または所得税の繰り延べ)、事業税、不動産取得税、固定資産税(県税および町税)の課税免除または不均一課税の適用ができます。適用期間については、各制度をご確認ください。
税制特例措置の内容
区分 | 税目 | 過疎地域 | 半島地域 |
町税 | 固定資産税 | 課税免除 (3年間) |
不均一課税 (3年間) |
県税 | 事業税 | 課税免除 (3年間) |
不均一課税 (3年間) |
不動産取得税 | 課税免除 (当該年度分) |
不均一課税 (当該年度分) |
|
国税 | 法人税・所得税 | 割増償却 (5年間) |
割増償却 (5年間) |
適用期間
過疎法
令和6年3月31日までに取得した設備に限る。
半島振興法
令和5年3月31日までに取得した設備に限る。
対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
旅館業 |
ホテル営業/旅館営業 等 |
製造業 |
食料品製造業/木材・木製品製造業/繊維製造業/金属製品製造業/生産用機械器具製造業/輸送用機械器具製造業 等 |
農林水産物等販売業 | 農畜産物・水産物卸売業/食料・飲料卸売業/野菜・果実小売業/食肉小売業/鮮魚小売業/酒小売業 等 |
情報サービス業等 | 情報サービス業/有線放送業/インターネット附随サービス業/コールセンター業 等 |
対象資産
機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設、改修等
取得価額要件
業種 | 資本金規模 | 取得価格の要件 | |
過疎地域 | 半島地域 | ||
製造業、旅館業 | 5,000万円以下および個人 | 1,000万円以下および個人 | 500万円以上 |
5,000万円超1億円以下 | 1,000万円超5,000万円以下 | 1,000万円以上 | |
1億円超 | 5,000万円超 | 2,000万円以上 | |
農林水産物等販売業、 情報サービス業等 |
要件なし | 要件なし | 500万円以上 |
※機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得、建設、改修などに適用。
※資本金5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設または増設に限る。
税務申告時の注意
税制特例措置を活用したい事業者は、税務申告前に設備投資が計画に適合しているか確認申請書を提出し、串本町が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。
提出書類
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
- 設備の取得等をした場所が確認できる書類の写し
- 設備の取得等の日が確認できる書類の写し
- 当該取得価格が確認できる契約書または領収書の写し
- 業種および資本金が確認できる書類の写し
確認申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて串本町役場企画課まで直接持込みまたは郵送にてご提出ください。
確認申請書の様式は、以下からダウンロードいただけます。
ダウンロードファイル
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(
PDF(86KB)
、
Word(18KB))
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書【記入例】
(126KB)
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書別紙(
PDF(56KB)
、
Word(13KB)
)
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書別紙【記入例】
(68KB)
- 串本町産業振興促進計画
(418KB)
- 串本町過疎地域持続的発展計画
(1375KB)
地方税の取り扱いについて
串本町は、町全体が過疎地域と半島地域に重複しており、過疎地域に係る地方税の課税免除、半島地域に係る地方税の不均一課税が適用されます。ただし、2つの制度を同時に適用することはできないため、事業者はどちらの措置を適用するかを選択することになります。
串本町役場 企画課 TEL: 0735-62-0556 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5