過疎法による税制特例措置を受けられる方へ

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書の提出が必要です

令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が、過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用資産(建物、設備)を取得等(製作、建設、増築、改築、修繕、模様替)した場合、国税に係る租税特別措置を受けることが可能となりました。(租税特別措置法第12条第3項、同法第45条第2項による)

串本町は、過疎地域に指定され、令和3年9月に「串本町過疎地域持続的発展計画」を策定し、「産業振興促進事項」を定めたことから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると「確認」できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用等を受けることができます。

国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「串本町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要です。確認を受けるときは、下記のとおり申請書を提出してください。

また、固定資産税(町税)などの地方税においても、事業用資産として取得した土地、建物、附属設備に対する課税免除制度がありますので、その申請につきましては、串本町税務課にお問い合わせください。

税制特例措置の内容

区分 税目 過疎地域
町税 固定資産税 課税免除
(3年間)
県税 事業税 課税免除
(3年間)
不動産取得税 課税免除
(当該年度分)
国税 法人税・所得税 割増償却
(5年間)

適用期間

令和6年3月31日までに取得した設備に限る。

対象業種

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

旅館業

ホテル営業/旅館営業 等

製造業

食料品製造業/木材・木製品製造業/繊維製造業/金属製品製造業/生産用機械器具製造業/輸送用機械器具製造業 等 

農林水産物等販売業 農畜産物・水産物卸売業/食料・飲料卸売業/野菜・果実小売業/食肉小売業/鮮魚小売業/酒小売業 等
情報サービス業等 情報サービス業/有線放送業/インターネット附随サービス業/コールセンター業 等

対象資産

機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設、製作、改修等に係る取得

※資本金5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設または増設に限る。

取得価額要件

業種 資本金規模

取得価格の要件

製造業、旅館業 5,000万円以下(個人を含む) 500万円以上
5,000万円超1億円以下 1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上
農林水産物等販売業、
情報サービス業等
5,000万円以下(個人を含む) 500万円以上
5,000万円超1億円以下
1億円超

※機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設、製作、改修等に適用。
資本金5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設または増設に限る

税務申告時の注意

税制特例措置を活用したい事業者は、税務申告前に設備投資が計画に適合しているか確認申請書を提出し、串本町が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。

提出書類

  1. 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
  2. 設備の取得等をした場所、時期が確認できる書類の写し(事業所位置図、設備等配置図など)
  3. 導入した設備等が分かるものの写し(建物図面、設備の明細など)
  4. 当該取得価格が確認できる契約書または領収書の写し
  5. 業種および資本金が確認できる書類の写し(法人の登記事項証明書など)

​確認申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて串本町役場企画課まで直接持込みまたは郵送にてご提出ください。

確認申請書の様式は、以下からダウンロードいただけます。

ダウンロードファイル

お問い合わせ先

本制度の適用を受けるための確認申請手続き

串本町役場 企画課(TEL:0735-62-0556)

町税に関するお問い合わせ(固定資産税の課税免除)

串本町役場 税務課(TEL:0735-62-0586)

国税に関するお問い合わせ

新宮税務署(TEL:0735-22-5261)

県税に関するお問い合わせ(事業税、不動産取得税の課税免除)

紀南県税事務所(TEL:0739-26-7937)

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このページに関するお問合せ先
串本町役場 企画課 TEL: 0735-62-0556 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5