消費生活について
産業課では、安心した生活を過ごせるために、消費生活における情報を提供したり、契約トラブル等に関する相談などの業務を行っています。商品、サービスの苦情などで困ったときは、お気軽にご相談ください。
消費者ホットライン
TEL:188(局番なし)
串本町役場産業課
TEL:0735‐62‐0557
和歌山県消費生活センター紀南支所
TEL:0739-24-0999
消費生活相談
消費生活に必要な商品やサービスについての苦情や相談を受け、皆さんと一緒に考え、解決するためのお手伝いをします。相談される方のプライバシーは守られていますのでご安心してご相談ください。
悪質商法の被害にあわないための鉄則
- 本当に必要かよく考える
- 迷ったときは早めに相談
- うまい話を信用しない
- 契約内容はよく確かめて
- 断るときははっきりと
- 署名や押印は慎重に
消費者契約法が出来ました (平成13年度4月1日以降に結んだ契約)
取り消しできる契約の一例
- 帰ってほしいと言っても帰らずに勧誘され結んでしまった契約
- 将来確実にもうかるなどと説明をうけ結んでしまった契約
無効になる契約内容の一例
- 「一切責任は負いません」など消費者の利益を一方的に害する内容
- キャンセル料のうち実際の損害を上回る部分
クーリング・オフ制度
クーリング・オフとは 法律(訪問販売法など)で認められた契約について、消費者から一方的に無条件解約ができる制度です。 なお、訪問販売法は特定商取引に関する法律に改正され、内職・モニター商法にもクーリング・オフが適用されます。
クーリング・オフの条件
法律に規定された特殊な契約方法・内容であること
(具体例)訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、エステ、外国語会話、家庭教師、学習塾、内職、モニター商法など
法律で指定された商品、サービス、権利であること
(ただし、マルチ商法、内職、モニター商法には制限なし)
契約書を交付された日を含めて原則として8日以内
(ただし、マルチ商法、内職、モニター商法は20日以内)
クーリング・オフができない場合
- 価格が3,000円未満のもので商品の引渡しやサービスの提供を受け、かつ代金の金額を支払った場合
- 化粧品などの消耗品で開封したり一部を使ってしまった場合
- 乗用自動車など
このページに関するお問合せ先
串本町役場 産業課 商工観光グループ TEL: 0735-62-0557 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 産業課 商工観光グループ TEL: 0735-62-0557 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5