消費生活について

産業課では、安心した生活を過ごせるために、消費生活における情報を提供したり、契約トラブル等に関する相談などの業務を行っています。商品、サービスの苦情などで困ったときは、お気軽にご相談ください。

消費者ホットライン
TEL:188(局番なし)

串本町役場産業課
TEL:0735‐62‐0557

和歌山県消費生活センター紀南支所
TEL:0739-24-0999

消費生活相談

消費生活に必要な商品やサービスについての苦情や相談を受け、皆さんと一緒に考え、解決するためのお手伝いをします。相談される方のプライバシーは守られていますのでご安心してご相談ください。

悪質商法の被害にあわないための鉄則

  • 本当に必要かよく考える
  • 迷ったときは早めに相談
  • うまい話を信用しない
  • 契約内容はよく確かめて
  • 断るときははっきりと
  • 署名や押印は慎重に

消費者契約法が出来ました (平成13年度4月1日以降に結んだ契約)

取り消しできる契約の一例

  • 帰ってほしいと言っても帰らずに勧誘され結んでしまった契約
  • 将来確実にもうかるなどと説明をうけ結んでしまった契約

無効になる契約内容の一例

  • 「一切責任は負いません」など消費者の利益を一方的に害する内容
  • キャンセル料のうち実際の損害を上回る部分

クーリング・オフ制度

クーリング・オフとは 法律(訪問販売法など)で認められた契約について、消費者から一方的に無条件解約ができる制度です。 なお、訪問販売法は特定商取引に関する法律に改正され、内職・モニター商法にもクーリング・オフが適用されます。

クーリング・オフの条件

法律に規定された特殊な契約方法・内容であること

(具体例)訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、エステ、外国語会話、家庭教師、学習塾、内職、モニター商法など

法律で指定された商品、サービス、権利であること

(ただし、マルチ商法、内職、モニター商法には制限なし)

契約書を交付された日を含めて原則として8日以内

(ただし、マルチ商法、内職、モニター商法は20日以内)

クーリング・オフができない場合

  • 価格が3,000円未満のもので商品の引渡しやサービスの提供を受け、かつ代金の金額を支払った場合
  • 化粧品などの消耗品で開封したり一部を使ってしまった場合
  • 乗用自動車など
このページに関するお問合せ先
串本町役場 産業課 商工観光グループ TEL: 0735-62-0557 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5