串本町不良空家等または老朽空家等除却補助金のご案内
不良空家等(老朽空家等)の除却を促進し、町民の安全・安心と住居環境の向上を図ることを目的として、当該空家等の除却工事に要する費用の一部について、串本町不良空家等除却補助金または串本町老朽空家等除却補助金を交付します。
申請受付期間・場所
- 認定申請書
令和8年4月20日(月)~令和8年11月27日(金)
※郵送の場合も令和8年11月27日必着となります。
- 交付申請書(認定を受けた者に限る)
不良空家等(老朽空家等)の認定日~令和8年12月18日(金)
※郵送の場合も令和8年12月18日必着となります。
- 除却完了報告書(交付決定者に限る)
除却工事の完了後、速やかに報告
※令和9年2月26日(金)までに報告して下さい。
-
除却補助金交付請求書(確定通知を受けた交付決定者に限る)
串本町役場 建設課 〒649-3592 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
午前8時30分~正午、午後1時~午後5時15分まで(土・日曜日、祝日を除く)
※本ホームページからもダウンロード可能
<注意>不良空家等、老朽空家等の受付期間は同じですが申請様式が異なります。
募集件数
・不良空家等:15件 ・老朽空家等:10件
補助対象とする不良空家等または老朽空家等
※以下の全てを満たす必要があります。
- 串本町内にあり、居住その他の用に供されなくなった日から1年を経過し、延べ床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと。
- 建物の不良度測定による評点合計が不良空家等は100点以上、老朽空家等は50点以上であること。
- 公共補償費対象となっていない建築物で、建築物の除却に係る他の補助金等の交付を受けていない、又は受ける予定がないものであること。
- 建物に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りでない。
- 建築物を故意に損壊させたものでないこと。
補助対象者(申請者)
※1~3のいずれかに該当する個人となります。
- 不良空家等(老朽空家等)について、登記簿又は固定資産課税台帳に所有者として登記し、又は登録されている者
- 不良空家等(老朽空家等)の存する土地の所有者で、当該不良空家等の所有者(不良空家等(老朽空家等)の所有者が死亡している場合は、その相続人)から除却について、同意を得ている者
- 1又は2の者が死亡している場合は、その相続人
※1~3にかかわらず、4~7のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象者となりません。
- 不良空家等(老朽空家等)が複数の者の共有である場合は、共有者全員から除却についての同意を得られない者
- 補助金の交付を受けた者で、当該補助金の交付の日以降における最初の3月31日を経過しない者
- 串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例第2条第3項各号に掲げる町税等の滞納がある者
- 串本町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等である者
補助対象とする除却工事
- 建設業法第3条第1項の許可を受けた者、又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること。
- 町内に本店若しくは支店等の事業所を有する建設業者又は解体工事業者(個人事業者を含む。)が請け負う工事であること。
- 不良空家等(老朽空家等)の全てを除却する工事であること。
- 補助金の交付決定後に着手する工事であること。
補助対象経費と補助金の額
- 補助対象経費
不良空家等(老朽空家等)の除却工事に要する費用
※付帯する工作物の除去及びその処分費用、動産の移転に要する費用等は除く
- 補助金の額
いずれか少ない金額に3分の2を乗じて得た金額(千円未満の端数切り捨て)
補助対象経費の総額
除却工事費に不良空家等(老朽空家等)の延べ面積を乗じた額
※不良空家等は50万円、老朽空家等は25万円を上限として予算の範囲内において交付
※補助金の交付申請は、同一年度内において1人につき1件となります。
提出書類
- 認定申請書
- 建築物の付近見取図
- 建築物の平面図
- 建築物の外観の写真及び周辺との関係が分かる写真
- 建築物又はその敷地に町の職員が立ち入ることについて、これらの所有者等が同意している事を明らかにする書類
- 申請に係る建築物又は土地の所有者であることを証明するもの(登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税評価証明書))
- 申請に係る建築物又は土地の法定相続人であることを証明するもの(戸籍謄本等)
- その他町長が必要と認めるもの
- 交付申請書(認定を受けた者に限る)
- 事業実施計画書(別記第5号様式)
- 不良空家等の除却に係る工事見積書の写し
- 串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則第4条第2項に定める町税等納付状況調査同意書
- 交付申請者が相続人の場合、当該不良空家等の除却について他の相続人全員の同意を得ていることを明らかにする書類
- 不良空家等の除却について、その所有者の同意を得ていることを明らかにする書類(不良空家等の存する土地の所有者が申請する場合に限る。)
- 不良空家等の敷地内に存する全ての工作物の除却について、これらを所有する全ての者の同意を得ていることを明らかにする書類(交付申請者が当該工作物の所有者でない場合に限る。)
- 所有権以外の権利の設定がある場合は、所有権以外の権利者の同意書
- その他町長が必要と認めるもの
- 除却完了報告書(交付決定者に限る)
- 除却に係る請負契約書の写し
- 除却に要した経費の支払を証する領収書の写し
- 除却前及び除却後の状況を確認できる写真
- 法第10条第1項の規定による届出に係る書類の写し
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3に規定する産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
- その他町長が必要と認めるもの
串本町不良空家等(老朽空家等)除却補助金交付の流れ
不良空家等(老朽空家等)の認定申請の前に事前審査(不良度の評定等)をいたしますので、ご相談ください。
申請書ダウンロード
- 串本町不良空家等除却補助金申請書類 PDF(29KB)
Word(140KB)
〔不良空家〕別記第1号様式(第7条関係)串本町不良空家等認定申請書 PDF
(5KB)
Word
(18KB)
〔不良空家〕建築物・敷地への立入同意書 PDF
(3KB)
Word
(14KB)
〔不良空家〕別記第4号様式(第8条関係)串本町不良空家等除却補助金交付申請書 PDF
(5KB)
Word
(18KB)
〔不良空家〕別記第5号様式(第8条関係)事業実施計画書 PDF
(6KB)
Word
(19KB)
〔不良空家〕町税等納付状況調査同意書 PDF
(6KB)
Word
(30KB)
〔不良空家〕共有者同意書 PDF
(3KB)
Word
(15KB)
〔不良空家〕別記第8号様式(第10条関係)串本町不良空家等除却中止届出書 PDF
(4KB)
Word
(17KB)
〔不良空家〕別記第9号様式(第11条関係)串本町不良空家等除却完了報告書 PDF
(5KB)
Word
(18KB)
〔不良空家〕別記第11号様式(第13条関係)串本町不良空家等除却補助金交付請求書 PDF
(5KB)
Word
(18KB)
- 串本町老朽空家等除却補助金申請書類 PDF(29KB)
Word(140KB)
〔老朽空家〕別記第1号様式(第7条関係)串本町老朽空家等認定申請書 PDF
(5KB)
Word
(18KB)
〔老朽空家〕建築物・敷地への立入同意書 PDF
(3KB)
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〔老朽空家〕別記第4号様式(第8条関係)串本町老朽空家等除却補助金交付申請書 PDF
(5KB)
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〔老朽空家〕別記第5号様式(第8条関係)事業実施計画書 PDF
(6KB)
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〔老朽空家〕町税等納付状況調査同意書 PDF
(6KB)
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(30KB)
〔老朽空家〕共有者同意書 PDF
(3KB)
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〔老朽空家〕別記第8号様式(第10条関係)串本町老朽空家等除却中止届出書 PDF
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〔老朽空家〕別記第9号様式(第11条関係)串本町老朽空家等除却完了報告書 PDF
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Word
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〔老朽空家〕別記第11号様式(第13条関係)串本町老朽空家等除却補助金交付請求書 PDF
(5KB)
Word
(18KB)
<注意> 不良空家等、老朽空家等の受付期間は同じですが申請様式が異なります。
除却補助金Q&A
- 対象建築物について
Q 申請する予定の建物について事前調査(不良度判定調査)を受けられますか。
A 可能です。ご連絡ください。
- 申請者等について
Q 不良空家を2名で共有しています。連名で申請できますか。また、補助金はそれぞれに支払われますか。
A 連名での申請は出来ません。代表者の方を決め、他の共有者の同意書を添えて申請して下さい。補助金についてはそれぞれの方に分けて支払うことは出来ませんので、代表者が工事業者と契約をして下さい。
- 対象となる除却工事について
Q 1棟2戸の長屋を1戸のみ除却する場合は、補助の対象となりますか。
A 長屋1棟としての除却が条件となります。区分所有している場合は、他の区分所有者の同意を得て、全て除却することが条件となります。
Q 却後の整地も費用は対象となりますか。
A 除却工事に伴う簡単な整地は対象となりますが、砂利を敷くなどの整地工事は対象となりません。
- 除却工事業者について
Q 除却工事は、どこの業者に頼めばいいでしょうか。
A 依頼業者は、建設業法の許可を受けた者、又はリサイクル法の登録を受けた者で、町内に本店、支店等の事業所を有する建設業者、又は解体工事業者(個人事業者を含む)になります。
ご相談・お問合せ先
串本町役場 建設課 空き家対策担当 TEL:0735-67-7262 FAX:0735-67-7328
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
(土日祝日を除く 午前8時30分から午後5時15分まで)

