串本町不良空家等除却補助金のご案内

不良空家等の除却を促進し、町民の安全・安心と住居環境の向上を図ることを目的として、当該空家等の除却工事に要する費用の一部について、串本町不良空家等除却補助金を交付します。

認定申請受付期間

令和6年4月22日(月)~令和6年6月14日(金) (土・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時00分まで)
※郵送の場合も6月14日必着となります。

交付申請受付期間

令和6年7月1日(月)~令和6年8月30日(金) (土・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時00分まで
※郵送の場合も8月30日必着となります。

申請書配布場所

串本町役場 建設課 ※本ホームページからもダウンロード可能

申請書受付場所

串本町役場 建設課 〒649-3592 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5

募集予定戸数

15戸程度(先着順ではありません。)

補助対象とする不良空家等

以下のすべてを満たす必要があります。

  1. 串本町内にあり、おおむね1年以上住居その他の使用がなされていない建物で、延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されたものであること
  2. 建物の不良度測定による評点合計が100点以上であること
  3. 公共補償費対象となっていない建物で、当該建築物について関連または重複する補助金等の適用がないこと
  4. 建築物を故意に損壊させたものでないこと
  5. 建物に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りでない。

補助対象とする除却工事

以下のすべてを満たす必要があります。

  1. 建設業法に基づく業種の許可、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく、登録を受けた事業者が施工する除却工事であること
  2. 串本町内に本店、支店等の事業所を有する建設業者または解体工事業者(個人事業者含む)が請け負う工事であること
  3. 不良空家等をすべて除却する工事であること(門、塀等は含まれません)
  4. 補助金の交付決定後に着手する工事であること
  5. 除却工事が、令和6年2月29日までに完了すること

補助対象者

以下のすべてを満たす必要があります。

  1. 本町において納付すべき町税を滞納していないこと
  2. 不良空家等の登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登記し、または登録されている者
  3. 不良空家等が存する土地所有者で、建物の所有者または相続人から除却について、同意を得た者
  4. 2、3の者が死亡している場合は、所有者の相続人
  5. 不良空家等が複数の者の共有である場合は、共有者全員から除却についての同意を得ていること
  6. 串本町暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団員等でないこと

補助対象経費と補助金の額

補助対象経費

不良空家等の除却工事費に要する経費(消費税等相当額を除く) ※家財道具、門塀等の処分費は除きます。

補助金の額

補助対象経費の3分の2(限度額50万円) ※千円未満切り捨て

※補助金の交付申請は、同一年度内において1人につき1戸となります。

除却補助金Q&A

1.対象建築物について

Q1 申請する予定の建物について事前調査(不良度判定調査)を受けられますか。 
A1 可能です。ご連絡ください。

2.申請者等について

Q2 入院している親の名義である空家を解体したいのですが、子の私が申請できますか。
A2 所有者に代わり申請を行う場合には、親を申請人として申請することができます。

Q3 不良空家を2名で共有しています。連名で申請できますか。また、補助金はそれぞれに支払われますか。
A3 連名での申請はできません。代表者の方を決め、他の共有者の同意書を添えて申請してください。
 補助金については、それぞれの方に分けて支払うことはできませんので、代表者が工事業者と契約をしてください。

3.対象となる除却工事について

Q4 1棟2戸の長屋を1戸のみ除却する場合は、補助の対象となりますか。
A4 長屋1棟としての除却が条件となります。区分所有している場合は、他の区分所有者の同意を得て、すべて除却することが条件となります。

Q5 除却後の整地も費用は対象となりますか。
A5 除却工事に伴う簡易な整地は対象となりますが、砂利を敷くなどの整地工事は対象となりません。

4.除却工事業者について

Q6 除却工事は、どこの業者に頼めばいいでしょうか。
A6 依頼業者は、建設業法の許可を受けた者、またはリサイクル法の登録を受けた者で、町内に本店、支店等の
 事業所を有する建設業者、または解体工事業者(個人事業者を含む)になります。

串本町不良空家等除却補助金交付の流れ

不良空家等の認定申請の前に事前審査(不良度の評定等)をいたしますので、ご相談ください。

空家等除却補助金申請の流れ

申請書ダウンロード

PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

ご相談・お問合せ先
串本町役場 建設課 空き家対策担当 TEL:0735-67-7262 FAX:0735-67-7328
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
(土日祝日を除く 午前8時30分から午後5時15分まで)