自動車リサイクル法

平成17年1月1日にスタートした「自動車リサイクル法」では、クルマをお持ちのみなさまに、リサイクル料金のお支払いをお願いしています。対象は、原則としてすべての四輪自動車です。(トラック・バスなどの大型車、商用車も含まれます。)

平成17年1月以降に販売された新車は購入時に、今お乗りのクルマは最初の車検時に、車検を受けずに廃車する場合は廃車時に、リサイクル料金の支払いが必要です。

リサイクル料金はクルマの解体・破砕後に残るゴミのリサイクル・適正処理等に使われます。料金は車種ごと1台ごとに異なりますので、具体的な金額は各自動車会社にお問い合わせください。

このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課(環境グループ) TEL: 0735-67-7217
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5