ごみの焼却はやめましょう
「野焼き」とは?
適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」と言います。「野焼き」は、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却行為など、一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど「野焼き」に該当するものと考えられます。
どうして「野焼き」はいけないの?
廃棄物の処理および清掃に関する法律で原則として禁止されています。「野焼き」を行うと、その煙が悪臭や大気汚染の原因となるため、周辺の方々にたいへんな迷惑となります。また、「野焼き」では通常焼却温度が200℃~300℃程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシン類の発生原因になるとも言われています。
「野焼き」行為の罰則規定とは?
「野焼き」を行った者には5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれかまたは両方が科せられる場合があります。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課(環境グループ) TEL: 0735-67-7217
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
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