障害福祉サービスについて

障害福祉サービスには、次のようなサービスがあります。

種別:介護給付

サービスの種類

サービスの内容

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅での、入浴、排せつ、食事の介護などを行います

重度訪問介護

重度の肢体不自由者などで、常に介護を必要とする人へのホームヘルプや、外出時の移動支援などを総合的に行います

同行援護

重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います

行動援護

知的・精神障がい者で、行動時の危険回避のための援護、外出時の移動中の介護を行います

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います

生活介護

常時介護を要する人に、昼間、介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います

種別:訓練等給付

サービスの種類

サービスの内容

自立訓練(機能訓練・生活訓練)・宿泊型自立訓練

自立した日常生活・社会生活ができるよう、一定期間、身体機能・生活能力の向上のために必要な訓練を行います

就労移行支援

就労に必要な、知識、能力の向上のために必要な訓練を一定期間行います

就労継続支援(A型〈雇用型〉・B型〈非雇用型〉)

通常の事業所雇用が困難な人に働く場を提供するとともに、知識、能力の向上のために必要な訓練を行います

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助、必要に応じて身体介護を行います

種別:地域相談支援給付

サービスの種類

サービスの内容

地域移行支援

障害者支援施設などに入所または精神科病院に入院している障がい者に、住居の確保やその他の地域における生活に移行するため、相談その他必要な支援を行います

地域定着支援

居宅において単身などで生活する障がい者に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態などに相談その他必要な支援を行います

種別:障害児通所支援

サービスの種類

サービスの内容

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います

放課後等デイサービス

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います

障害福祉サービスの利用対象者

  • 身体障害者手帳を持っているかた
  • 療育手帳を持っているかたまたは障害者更生相談所や児童相談所で知的障がいの判定を受けているかた
  • 精神障害者保健福祉手帳を持っているかたまたは診断書などにより精神障がい者の診断を受けているかた
  • 障害者総合支援法対象疾病(難病等)に罹患しているかた
    ※障害福祉サービス等の対象となる疾病については、以下の厚生労働省HPをご参照ください。
     ⇒障害者総合支援法対象疾病(難病等)【厚生労働省ホームページ】このリンクは別ウィンドウで開きます 

※注 介護保険サービスで十分なサービスを受けられる場合は、介護保険サービスが優先されます。

利用者負担

利用に応じた負担(1割負担)

原則として、利用したサービスに要した費用(総費用額)の1割を負担することになります。

利用者負担額には、障がい者本人(障がい児および20歳未満の施設入所者の場合は保護者)とその配偶者の所得に応じて、次の4区分の月額上限額が設定され、当該月の総費用額にかかわらず、食費、光熱水費などの実費分を除き、それ以上の負担は生じません。

世帯区分

月額上限額

対象要件

生活保護

0円

生活保護世帯

低所得

0円

町県民税非課税世帯に属するかた

一般1

4,600円

・町民税課税世帯のうち、町民税所得割額の合計が28万円未満

・居宅で生活する障がい児

一般

 

9,300円

・町民税課税世帯のうち、町民税所得割額の合計が16万円未満

・自宅で生活する障がい者および20歳未満の施設入所者

一般2

37,200円

・町県民税課税世帯のうち「一般1」以外のかた

・町県民税課税世帯で20歳以上の施設等入所者、グループホーム利用者

利用までの流れ 

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このページに関するお問合せ先
串本町役場 福祉課 TEL: 0735-62-0562 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5