後期高齢者医療制度【障害認定】について

後期高齢者医療の障害認定(65歳~74歳の方)

後期高齢者医療制度の障害認定についてご案内します。

一定の障害のある方は65歳から後期高齢者医療制度に加入できます

65歳~74歳の政令で定める一定程度の障害のある方は、65歳から後期高齢者医療制度に加入できます。

「一定の障害」とは

  • 国民年金法等における障害年金:1・2級
  • 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
  • 療育手帳:A1・A2

後期高齢者医療に加入するかしないかはご本人の選択です。また、74歳までであれば加入後の脱退 も可能です。

さまざまなケースがありますので、個別にご相談ください。

後期高齢者医療の保険料、自己負担額などは、後期高齢者医療制度の欄を参照してください。 また、健康保険の保険料、給付内容等については、加入している健康保険をご確認ください。

70歳~74歳の方

後期高齢者医療に加入しない場合は、加入している健康保険の保険証と高齢受給者証が交付されます。
後期高齢者医療に加入していなくても、自己負担割合は1割~3割です。(国民健康保険は、70歳~74歳の方の所得または収入で判定します。被用者保険は、標準報酬月額で判定します)

串本町重度心身障害児(者)受給者証をお持ちの方は、その適用範囲(入院・外来)に応じて自己負担額は無料となります。(保険適用分医療費のみ)

後期高齢者医療に加入しない場合の保険料は、それぞれの健康保険で算定します。(国民健康保険料と後期高齢者医療保険料では計算方式は異なり、後期高齢者医療保険料とどちらが低額かはその人の状況によります)
(被用者保険は、標準報酬月額等で計算します。被扶養者は無料です)

65歳~69歳の方

後期高齢者医療に加入しない場合は、加入している健康保険の保険証のみが交付されます。
後期高齢者医療に加入しない場合、自己負担額割合は通常は3割です。(健康保険の種類によっては給付内容が異なります)
後期高齢者医療に加入した場合は、所得または収入により、1割または3割です。

串本町重度心身障害児(者)受給証をお持ちの方は、その適用範囲(入院・外来)に応じて自己負担額は無料となります。(保険適用分医療費のみ)

後期高齢者医療に加入しない場合の保険料は、それぞれの健康保険で算定します。(国民健康保険料と後期高齢者医療保険料では計算方式が異なり、後期高齢者医療保険料とどちらが低額かはその方の状況によります)
(被用者保険は、標準報酬月額等で計算します。被扶養者は無料です)

申請の方法

串本町役場住民課窓口にて申請できます。

申請に必要なもの

  • 一定の障害の状態を明らかにするもの
    ※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・国民年金証書いずれか。
  • 現在加入中の健康保険証
  • 認印
このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 福祉医療係 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5