障害福祉制度

各種の障害福祉制度についてご案内します。制度の概要となっていますので、申請に係る対象要件等の詳細につきましては、福祉課障害福祉グループまでお問い合わせください。

身体障害者手帳制度

身体に障がいのある方に交付される手帳で、障害名・障害程度(種別、等級)などが記載されています。身体障害者手帳を取得された方については、身体障害者・児のための福祉制度を利用することができます。 申請には、身体障害者福祉法第15条に規定された指定医の診断書(身体の部位別)や写真(横2.5cm×縦3.0cm)等が必要です。

療育手帳制度

知的障がいのある方に交付される手帳で、障がいの状態(4段階の区分)が記載されています。療育手帳を取得された方については、知的障害者・児のための福祉制度を利用することができます。申請には、18歳未満の方は、診断書や写真(横2.5cm×縦3.0cm)等が必要です。18歳以上の方は、写真(横2.5cm×縦3.0cm)等と窓口での聞き取り調査が必要です。申請後、県による面接にて障がいの状態を判定することとなります。

精神障害者保健福祉手帳制度

精神障がいのある方に交付される手帳で、障がいの等級(1級~3級)などが記載されています。精神障害者保健福祉手帳を取得された方については、精神障害者のための福祉制度を利用することができます。申請には、医師の診断書や写真(横4.0cm×縦3.0cm)等が必要です。診断書については、精神障がいを事由とする障害年金や特別障害給付金を受けている場合は、それらの証書等の提出により省略できる場合があります。

補装具費支給事業

身体障害者手帳をお持ちの方に、身体上の障がいを補うための補装具の購入および修理にかかる費用を支給する制度です。申請には対象要件があり、補装具の品目ごとに基準額や耐用年数等の決まりがあります。原則として、費用の1割が自己負担(町民税世帯非課税者は無料、基準額を超える費用は自己負担)となります。 介護保険法において対応することができる補装具については、そちらを優先していただくこととなります。

日常生活用具給付事業

身体障がい者の日常生活における利便性の向上のため、各種の日常生活用具を給付する制度です。障がいの程度(身体障害者手帳の種別、等級)等により給付できる品目が定められており、品目ごとに基準額や耐用年数等が決められています。原則として、在宅の身体障がい者が対象であり、費用の1割が自己負担(町民税世帯非課税者は無料、基準額を超える費用は自己負担)となります。

身体障害者住宅改修費給付事業

重度の身体障がい者の住環境の整備・負担軽減のため、住宅改修に係る費用の一部を助成する制度です。原則として所得税非課税世帯が対象であり、障がいの程度(身体障害者手帳の種別、等級)等により申請要件が決められています。限度額は、最大で60万円となっています。事前申請が原則であり、改修中または改修後の住宅に対する助成はできません。 介護保険法での住宅改修を受けられる場合は、そちらを優先していただくこととなります。

難聴児補聴器購入費助成事業

身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、言語の習得・教育の健全な発達支援を目的に、補聴器購入費用の一部または全部を助成する制度です。助成に係る対象要件、対象となる補聴器の種類や基準額等の定めがあります。また、所得に応じて自己負担が必要な場合があります。

身体障害者自動車改造費助成事業

身体障がい者が就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある場合に、自動車の改造に要する費用の一部を助成する制度です。2級以上の上肢、下肢または体幹機能障害(その他の等級を合わせて2級以上となる方を除く)の身体障害者手帳を所持する方が対象となります。助成額は、10万円が限度額となっています。

更生医療制度

18歳以上の身体に障がいのある方を対象とし、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待される医療に対し、指定医療機関で要する医療費を助成する制度です。原則として、医療費の1割が自己負担となりますが、所得等に応じて助成対象外となったり、自己負担の上限があったりします。人工透析、ペースメーカー埋込術、人工関節置換術 等。

育成医療制度

18歳未満で、身体に障がいのある児童または治療を行わない場合に将来障害が残ると認められ治療により確実に効果が期待できる児童を対象とし、指定医療機関で要する医療費を助成する制度です。原則として、医療費の1割が自己負担となりますが、所得等に応じて助成対象外となったり、自己負担の上限があったりします。人工透析、心臓(弁口・心室心房中隔等)に対する手術、唇顎口蓋裂に起因する手術等。

精神通院医療制度

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症などの精神疾患またはてんかんを有する方で、通院による継続的な精神医療が必要な方に対し、指定医療機関で要する医療費を助成する制度です。原則として、医療費の1割が自己負担となりますが、所得等に応じて助成対象外となったり、自己負担の上限があったりします。

特別児童扶養手当制度

20歳未満の中程度以上の障がいのある児童を在宅で監護する父または母、もしくは父母に代わって養育する方に対し、一定額の手当を支給する制度です。障がいの程度については、障がい別に定められており、診断書等により判定を行います。また、所得による支給制限があります。児童が施設に入所されている場合は、対象となりません。

制度の詳細や手当額について

特別障害者手当

20歳以上の在宅の方で、重度の障がいが重複している方及びそれに準ずる方で、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方に対して、手当を支給する制度です。所得制限があるほか、病院へ3ヶ月以上入院されている方や施設等に入所されている方は対象となりません。

障害児福祉手当

重度の障がいのため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の児童に対して、手当を支給する制度です。所得制限があるほか、施設に入所されている場合は対象となりません。

串本町心身障害児(者)福祉年金

心身に障がいをもたれている方(下記対象者)に対して、年額30,000円を支給する制度です。

【対象者】

  • 身体障害者手帳ならびに精神障害者保健福祉手帳の1級または療育手帳の交付を受けられている20歳以上の方で、年間所得が10万円未満の方
  • 身体障害者手帳ならびに精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けられている20歳未満の方

串本町心身障害児福祉手当

身体障害者手帳並びに精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けられている満19歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方(児童扶養手当受給年齢の児童、重度心身障害者医療制度を受けている方を除く)に対して、手当を支給する制度です。

  • 在宅の心身障害児 年額48,000円
  • 上記以外の心身障害児 年額14,400円

串本町心身障害児奨学金

身体障害者手帳並びに精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けられている満19歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方で、特別支援学校に通学している方に対して、年額15,600円を支給する制度です。

このページに関するお問合せ先
串本町役場 福祉課 障害福祉グループ TEL: 0735-62-0562 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5