ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭医療費助成制度とは

ひとり親家庭に該当またはこれに準ずる家庭と認定された方と、その扶養されている児童に対し、保険が適用された医療費の自己負担分を町が助成する制度です。

  • 和歌山県内の医療機関を受診する場合

⇒マイナ保険証、資格確認書又は健康保険証と受給者証を医療機関の窓口へ提示すると、保険適用の自己負担分が無料になります。

  • 和歌山県外の医療機関を受診する場合、
    または緊急その他やむを得ない事情で受給者証を提示せずに受診する場合

⇒いったん医療費の自己負担分を支払っていただき、後日、領収書を添えて支給申請手続きをすることで、自己負担分の払い戻しを受けることができます。

※保険適用外の費用(薬の容器代や予防接種、入院時の個室代など)は対象外です。

対象となる方

串本町内に住所があり、健康保険に加入している、(1)児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方)を扶養する次のいずれかに該当する方と児童、(2)養育者に扶養されている児童が対象となります。

死別 配偶者と死別した方で、現に婚姻していない方
離婚 離婚した方で、現に婚姻していない方
生死不明 配偶者の生死が明らかでない方
重度障害 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方
遺棄 配偶者から遺棄されている方
拘禁 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
未婚 婚姻によらないで父または母となった方で、現に婚姻をしていない方
保護命令 配偶者が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の規定による保護命令を受けている方で、当該命令の申立てを行った方
養育者 父母が死亡した児童や、配偶者のない方に該当する父または母が監護しない児童を扶養する方

※修学その他の特別の事情があると認める場合は、串本町内に住所がない児童も対象とします。
※事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は、婚姻していると判断します。
※生活保護やその他法令等(子ども医療を除く)により、国や地方公共団体の負担において医療費の全額を負担されている方は対象となりません。

所得制限

申請者等の前年(1月から10月までに申請した場合は前々年)の所得が、次の所得制限額を超えた場合、その年度(11月から翌年の10月まで)は支給停止となります。

扶養親族等の人数 所得制限額
申請者
(ひとり親家庭の父または母)
配偶者、扶養義務者
孤児等の養育者
0人 2,080,000円 2,360,000円
1人

2,460,000円

2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
3人 3,220,000円 3,500,000円
4人 3,600,000円 3,880,000円
5人以上 1人増えるごとに380,000円ずつ加算
所得制限加算額

老人控除対象配偶者 100,000円 

老人扶養親族 1人につき100,000円

特定扶養親族 1人につき150,000円

老人扶養親族(扶養親族等と同数の場合は1人を除く) 1人につき60,000円

※扶養義務者とは、民法に定める申請者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹などです。

所得額は、次の式により計算します。

所得額 = 年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額等)+ 養育費の8割相当額 - 諸控除

諸控除の控除項目および控除額は次のとおりです。

寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
一律控除(社会保険料相当額) 80,000円
勤労学生控除 270,000円
配偶者特別控除 当該控除額
雑損控除 当該控除額
医療費控除 当該控除額
小規模企業共済等掛金控除 当該控除額

※この所得の計算方法は、「児童扶養手当法施行令」によるものです。

認定(更新)申請

この制度の助成を受けるためには申請により、認定(更新)を受ける必要があります。
下記の添付書類をご用意のうえ、串本町役場住民課・福祉医療係で手続きをしてください。

資格確認書 保護者と児童のもの
課税(非課税)証明書 前年(1月から10月までに申請した場合は前々年)の所得等がわかるもの
※1月1日時点で串本町に住民票がなかった方のみ必要です。証明書は、1月1日時点で住民票があった市町村で交付を受けてください。(本人、配偶者および扶養義務者の分)
※証明書の提出に代えて、マイナンバーを使った照会ができる場合があります。照会が必要な方のマイナンバーがわかる書類を持参のうえ、追加で同意書をご提出ください。
戸籍謄本 申請者と児童のもの
(児童が申請者と同じ戸籍にあるときは申請者の謄本のみ)
※児童扶養手当の認定を受けている、または申請中の場合は不要です。
※遺族基礎年金を受給中の場合は不要です。
その他 申請の理由によっては、他にも書類が必要な場合があります。

※公簿等で確認できる書類は、添付を省略できます。
※資格開始日は、認定の日となります。
※受給者証は毎年11月1日に更新となります。

受給中の届出

受給者証の交付を受けた後、次のような場合は、串本町役場住民課まで届け出てください。

  • 住所・氏名・加入保険等が変わったとき
  • 町外へ転出したとき、受給要件に該当しなくなったとき
  • 交通事故等(第三者行為)による負傷で受診したとき
  • 受給者証を紛失・破損したとき

入院や手術、定期的な通院等で医療費が高額になりそうな方へ

福祉医療制度では、医療機関の窓口で支払う自己負担分の医療費を助成しています。健康保険から高額療養費(自己負担限度額を超えて支払った分の払い戻し)などの支給がある場合、その金額を差し引いた分が助成対象となります。
ご加入の健康保険にて、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関の窓口へ提示してください。

※限度額適用認定証等の負担区分は、世帯の所得状況や年齢により異なります。
詳しくは、加入している保険へお問合せください。

「特定疾病療養」「自立支援医療」「肝炎治療」など他制度の医療証をお持ちの方へ

福祉医療制度は、他制度を優先的に適用する制度です。
医療機関では、必ず「特定疾病療養受給者証」「自立支援医療受給者証」「肝炎治療受給者証」等を先にご提示ください。これらの制度を利用して、なお自己負担がある場合、その分が福祉医療の助成対象となります。

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度

こども園や小・中・高等学校の子どもが学校管理下(登下校を含む)における負傷・疾病の場合、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が適用されます。給付金の請求は学校等を通じて行いますので、詳しくは学校等にお問い合わせください。

※この場合、受診する病院等には日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を利用することを伝え、ひとり親家庭医療費受給者証は使用しないようにお願いします。

医療機関等への適正受診にご協力のお願い

適正受診とは・・・

医療機関等へのかかり方を見直し、安定した医療提供を目指すことです。

下記のようなかかり方は、医療機関等への負担を増加させることにつながります。
(例)
・同じ症状で複数の医療機関を受診する
・診療時間外に、緊急性がない症状でも救急外来を受診する
・薬をもらいすぎる

医療機関等への受診方法を下記のように変えると、医療機関等の体制が整うほか、医療費を節約することもできます。

♢かかりつけ医を持つ
本当に必要とする方が安心して救急医療を受診できるよう、日頃から相談できる「かかりつけ医」を持ち、早めの受診を心掛けましょう。

♢ジェネリック医薬品を利用する
ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効き目や安全性を持ち、自己負担が軽減される場合があります。ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師や薬剤師にご相談ください。

♢こども救急相談ダイヤル(小児科医師による相談)
夜間・休日に子どもが急病になり、すぐに医療機関を受診した方がいいのか迷った時に、電話で相談できます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_55223.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

多くの方が安心して医療機関等を受診できるよう、適正受診にご協力をお願いいたします。

このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 福祉医療係 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5