医療費の支給申請手続き<福祉医療共通>
支給申請が必要な場合
次のような場合には、医療機関の窓口で、医療費をいったん支払ったうえで、後日、各福祉医療制度へ医療費の支給申請をしてください。口座振込にて医療費を支給します。
- 受給者証をお持ちの受給資格者が、和歌山県外の医療機関を受診する場合
- 受給者証をお持ちの受給資格者が、緊急その他やむを得ない事情で受給者証を提示せずに受診する場合
- 受給者証をお持ちでない受給資格者が受診する場合
- 治療用装具(コルセットなど)を作る場合
※各医療制度の認定申請により、受給資格発生後、受給者証が交付されるまでに医療機関を受診した場合も同様の扱いとなります。
支給対象となる医療費
各福祉医療制度において支給対象となる医療費は次のとおりです。
対象となる医療費 | 対象とならない医療費 |
---|---|
保険が適用された医療費の自己負担分 | 保険が適用されない医療費 薬の容器代 診断書等の文書料 予防接種 健康診断 入院時の個室代 食事療養費 など |
支払額のうち健康保険等から支給がある分 療養費・海外療養費の支給がある場合 高額療養費・付加給付の支給がある場合 など |
※重度心身障害児(者)医療費の受給者証に「入院」の記載のある方(=身体障害者手帳3級で住民税非課税世帯の方)は、入院に係る医療費のみが対象となります。(入院治療に係り作成した治療用装具は対象となります)
※治療用装具を作る場合や、健康保険証を提示せずに受診した場合などは、併せてご加入の健康保険で療養費の支給手続きを行ってください。
※学校管理下における児童・生徒等の負傷・疾病の場合、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度との調整が必要となる場合があります。
支給申請の方法
下記のものをご用意のうえ、串本町役場住民課で手続きをしてください。
- 受給者証又は健康保険の資格が確認できるもの
- 保険点数が記載された領収書
- 振込先口座がわかるもの(預金通帳等)
※2回目以降の申請では、振込先口座に変更がなければ不要です。 - 加入している健康保険の支給決定通知書
※高額療養費・治療用装具に係る保険給付があった場合 - 医師の同意書または意見書の写し
※治療用装具を作った場合
※地方自治法に基づき、各福祉医療制度への支給申請の時効は5年となっています。
支給日
毎月5日(5日が金融機関休業日の場合には前営業日)に、前月20日までに申請があった分を口座に振り込みます。
ただし、健康保険の高額療養費等との調整が必要な場合や、治療用装具を作った場合は、健康保険からの給付状況を確認した後に振込となります。
※健康保険の高額療養費の支給決定は、診療月の翌々月以降になります。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 福祉医療係 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 住民課 福祉医療係 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5