入院時食事療養費助成制度

入院時食事療養費助成制度とは

下記の対象となる方に対し、入院したときの食事代について、自己負担分(標準負担額)の2分の1を助成する制度です。

本制度は、平成30年8月をもって終了します。詳しくは本ページの下部に記載しています。

対象となる方

次のすべての要件に該当する方が対象となります。

(1) 次のいずれかの福祉医療費の受給資格者 「串本町重度心身障害児(者)医療費」の受給資格者のうち、身体障害者手帳1・2級の方
「串本町重度心身障害児(者)医療費」の受給資格者のうち、精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
「串本町ひとり親家庭医療費」の受給資格者
「串本町子ども医療費」の受給資格者
(2) 住民税非課税世帯の方
(3) 申請する食事代に係る診療日前1年間の入院日数が90日を超えていること

対象となる食事代

助成対象となる食事代は次のとおりです。

診療日前1年間の入院日数が90日までの食事代 診療日前1年間の入院日数が90日を超えた食事代
× 対象となりません ○ 対象となります

※領収書に記載された入院期間の途中で90日を超えた場合、90日を超えた食事代のみ助成対象として計算します。

入院療養月の翌月の初日から起算して1年を過ぎて申請があったもの 入院療養月の翌日の初日から起算して1年以内に申請があったもの
× 対象となりません ○ 対象となります

※例えば1月診療分の食事代の場合、翌年の1月末が申請期限となります。
※各福祉医療制度への支給申請の時効と異なっていますのでご注意ください。

支給申請の方法

下記のものをご用意のうえ、串本町役場住民課で手続きをしてください。

  • 受給者証または健康保険証
  • 保険点数が記載された領収書
  • 振込先口座が分かるもの(預金通帳等)
    ※2回目以降の申請では、振込先口座に変更がなければ不要です。
  • 印鑑(朱肉を使うもの)

入院時食事療養費助成制度が終了します

これまで串本町では、長期入院している住民税非課税世帯の重度心身障害児(者)医療費受給者(身体1・2級、精神1・2級に限る)等を対象に、入院時の食事代の半額助成を行ってきましたが、平成30年8月をもって終了することになりました。
これは、在宅療養との公平等の観点から国による食事療養費の見直しが行われる中、同様の観点から制度の見直しを行ったものです。
なお、平成30年7月診療分までは助成対象となりますので、従来どおり払い戻し手続きを行ってください。

平成30年7月診療分まで 平成30年8月診療分から
助成対象となります 助成対象となりません

※入院療養月の翌月の初日から起算して1年を過ぎて申請があったものは対象となりませんので、ご注意ください。
(平成30年7月診療分は、平成31年7月末が申請期限となります)

このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 福祉医療係 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5