農地について
農地のまま所有権移転等したい
→農地法第3条の許可申請
耕作目的で農地の権利を取得したいときや、耕地面積を増やしたいときは、農地法第3条の許可が必要です。
許可を要する場合
農地について権利を設定もしくは移転すること
- 所有権移転の場合
- 地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用収益を目的とする権利の設定または移転の場合
許可を要しない場合
- 包括遺贈による権利の設定または移転の場合
- 時効取得、相続、共有持分の権利放棄等の場合
- 農事調停による権利の設定または移転の場合
- 経営基盤強化促進法による利用権設定等の場合
★行政書士でない者が、書類等の作成を業務とすることは、法律で禁じられています。提出書類等で不明なところが有りましたら、串本町役場内農業委員会までお問い合わせ下さい。
農地の転用
農地を転用(農地以外のものに)したい
→農地法第4条の許可申請
自己所有農地を自己で転用するとき、例えば、自分の田に自宅を建築するときなどは農地法第4条の許可が必要です。
許可を要しない場合
・農地を自己の農地の利用の増進もしくは保全上必要な施設(水路・農道等)に転用する場合
・2アール未満の農地を自己用の農舎等に転用する場合
・地方公共団体が転用する場合
★行政書士でない者が、書類等の作成を業務とすることは、法律で禁じられています。提出書類等で不明なところが有りましたら、串本町役場農業委員会までお問い合わせ下さい。
自己所有地の賃貸または所有権移転して転用する場合
→農地法第5条の許可申請
例えば、店舗用地として田を売りたいときなどは、農地法第5条の許可が必要です。
許可を要しない場合
- 地方公共団体が転用のため権利を取得する場合
※農地法第5条の場合は、自己用の農業用施設等に転用する場合の例外規定は有りません。
★行政書士でない者が、書類等の作成を業務とすることは、法律で禁じられています。提出書類等で不明なところが有りましたら、串本町役場農業委員会までお問い合わせ下さい。
農業委員会で交付できる証明書について
串本町農業委員会では、下記の証明等を交付することができます。
現況証明
法務局に提出の必要がある農地の現況を証明します。
耕作農地証明
農地を取得する際など、現在の農業経営状況等を証明します。
農地法第2条の農地でない旨の証明(非農地証明)
農地法で定義する「農地」というものに該当しない旨を証明します。
その他各種証明
各種証明等で不明なところが有りましたら、農業委員会までお問い合わせください。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 産業課 農林水産グループ TEL: 0735-62-0558 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 産業課 農林水産グループ TEL: 0735-62-0558 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5