農地の転用

農地に住宅や工場・店舗・倉庫などを建てたり、植林、駐車場、資材置場などに転用する場合は、事前に農地法による転用の許可が必要です。(都市計画法の市街化区域の場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすることになっています。)

なお、資材置場や砂利採取などのために一時的な転用を行う場合も同様の許可が必要です。無断転用があると周辺の農地に迷惑がかかり地域の秩序が乱れます。

許可・着工までの日数を考えて、早めに手続きをしましょう。

許可を受けずに工事に着手すると、たとえ農地法を知らずにした場合であっても、厳しい罰則が定められており、悪質な場合には農地への復元を命じられたり、警察に告発されることもありますので、必ず許可を受けてから着工しましょう。

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このページに関するお問合せ先
串本町役場 産業課 農林水産グループ TEL: 0735-62-0558 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5