経営開始に関する支援

新規就農者育成総合対策「経営開始資金」(国事業)

次世代を担う農業者となることを目指し、新たに経営を開始する者に資金を交付する事業です。

交付対象者

経営開始時に49歳以下の者

交付要件

  • 認定新規就農者であること
  • 前年の世帯所得が600万円以下であること など

交付額

12.5万円/月(150万円/年)最長3年間

留意点

  • 認定新規就農者は青年等就農計画(5年間の農業で生計が成り立つ実現可能な計画)を作成し、町の認定が必要となります。
  • 耕作地は目標地図に位置付けられている、もしくは農地中間管理機構から借り受けている農地である必要があります。

参照:経営開始資金【農林水産省HP】このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

新規就農者育成総合対策「経営発展支援事業」(国事業)

新規就農者に対し就農後の経営発展のために必要な機械・施設等の導入等の取組を支援する事業です。

交付対象者

49歳以下の認定新規就農者

対象経費

  • 機械・施設・家畜の導入
  • 果樹・茶の新植・改植
  • 農地等の造成、改良又は復旧 など

交付額

補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の併用する場合は上限500万円)

補助率

県支援分の2倍を国が支援(国1/2、県1/4、本人1/4)

留意点

  • 認定新規就農者は青年等就農計画(5年間の農業で生計が成り立つ実現可能な計画)を作成し、町の認定が必要となります。
  • 本事業以外の国の助成事業の対象として、整備するものは対象外となります。
  • 交付対象者は農地の所有権又は利用権を有しており、主要な農業機械・施設を有している又は借りている必要が有ります。
  • 生産物や清算資材等を交付対象者の名義で出荷・取引することが必要であります。

参照:経営発展支援事業【農林水産省HP】このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

経営継承応援資金(県事業)

農業の担い手として幅広い人材を確保するため、国の 支援策の対象とならない就農者に対し支援する事業です。

交付対象者

経営開始時の年齢が50歳以上60歳以下の者

交付要件

  • 認定新規就農者であること
  • 年間150日かつ1200時間以上農業従事する者 など

交付額

50万円/人(1回のみ)

【留意点】

  • 認定新規就農者は青年等就農計画(5年間の農業で生計が成り立つ実現可能な計画)を作成し、町の認定が必要となります。

参照:経営継承応援資金【和歌山県HP】このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

青年等就農資金(日本政策金融公庫)

新たに農業を始めようとする青年等に対し、経営を開始する際の施設整備等に必要な資金を日本政策金融公庫が無利子で融資し、就農を支援します。

交付対象者

認定新規就農者であること

対象経費

  • 施設・機械・家畜の導入
  • 果樹・茶の新植・改植 など

貸付限度額

3,700万円

返済期間

17年以内(うち据置期間5年以内)

利率

無利子

留意点

  • 国の補助金を財源に含む補助事業は、本資金の対象となりません。

※ただし、融資残補助事業や経営発展支援事業は対象となります。

  • 審査の結果により、ご希望に沿えない場合があります。
  • 本資金は予算の範囲内で実施されるものであるため取扱額に限りがありますので、融資の実行時期によっては、ご希望に添えない場合がございます。

参照:青年等就農資金【日本政策金融公庫HP】このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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このページに関するお問合せ先
串本町役場 産業課 農林水産グループ TEL: 0735-62-0558 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5