浄化槽関係各種届出等について
浄化槽の使用を開始したとき
浄化槽管理者は、浄化槽の使用を開始したときは、使用開始の日から30日以内に、「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。
提出書類
- 浄化槽使用開始報告書
提出先
- 住民課環境グループ
提出部数
- 1部
根拠法令
- 浄化槽法第10条の2第1項
- 環境省関係浄化槽法施行規則第8条の2第1項
- 和歌山県浄化槽取扱要綱第16条
- 和歌山県浄化槽事務取扱要領第13条
浄化槽の使用を休止したとき
浄化槽管理者は、浄化槽の使用の休止に当たって浄化槽の清掃をしたときは、「浄化槽使用休止届出書」を提出してください。
なお、届出書の提出の際は、清掃の記録(浄化槽清掃記録票)を添付してください。
提出書類
- 浄化槽使用休止届出書
- 浄化槽清掃記録票の写し
提出先
- 住民課環境グループ
提出部数
- 1部
根拠法令
- 浄化槽法第11条の2第1項
- 環境省関係浄化槽法施行規則第9条の3
- 和歌山県浄化槽取扱要綱第17条第1項及び第3項
- 和歌山県浄化槽事務取扱要領第14条第1項
浄化槽の使用を再開したとき
浄化槽管理者は、使用を休止していた浄化槽の使用を再開したときは、再開した日から30日以内に、「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。
なお、届出書の提出の際は、保守点検の記録(浄化槽保守点検記録票)を添付してください。
提出書類
- 浄化槽使用再開届出書
- 浄化槽保守点検記録票の写し
提出先
- 住民課環境グループ
提出部数
- 1部
根拠法令
- 浄化槽法第11条の2第2項
- 環境省関係浄化槽法施行規則第9条の4
- 和歌山県浄化槽取扱要綱第17条第2項及び第3項
- 和歌山県浄化槽事務取扱要領第14条第2項
浄化槽の使用を廃止したとき
浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。
なお、浄化槽の使用を廃止する際は、清掃業者による最終清掃を行ったうえで届け出てください。
提出書類
- 浄化槽使用廃止届出書
提出先
- 住民課環境グループ
提出部数
- 1部
根拠法令
- 浄化槽法第11条の3
- 環境省関係浄化槽法施行規則第9条の5
- 和歌山県浄化槽取扱要綱第18条
- 和歌山県浄化槽事務取扱要領第15条
浄化槽の技術管理者を変更したとき(501人槽以上の浄化槽の場合)
501人槽以上の浄化槽の管理者は、技術管理者を変更したときは、変更の日から30日以内に、「技術管理者変更報告書」を提出してください。
提出書類
- 技術管理者変更報告書
提出先
- 住民課環境グループ
提出部数
- 1部
根拠法令
- 浄化槽法第10条の2第2項
- 環境省関係浄化槽法施行規則第8条の2第2項
- 和歌山県浄化槽取扱要綱第19条
- 和歌山県浄化槽事務取扱要領第16条
浄化槽管理者に変更があったとき
浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者になった方は、変更の日から30日以内に、「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。
提出書類
- 浄化槽管理者変更報告書
提出先
- 住民課環境グループ
提出部数
- 1部
根拠法令
- 浄化槽法第10条の2第3項
- 環境省関係浄化槽法施行規則第8条の2第3項
- 和歌山県浄化槽取扱要綱第20条
- 和歌山県浄化槽事務取扱要領第17条
このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課(環境グループ) TEL: 0735-67-7217 FAX:0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 住民課(環境グループ) TEL: 0735-67-7217 FAX:0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5