汲み取り便槽・浄化槽廃止の際の最終清掃について

建物解体時等で、し尿汲み取り便槽や浄化槽を廃止する際には、槽の最終清掃(汲み取りとして終了するのではなく、清掃及び消毒の実施)が必要です。


最終清掃を実施しないと、槽に付着したし尿や浄化槽汚泥(一般廃棄物)をそのまま投棄することになり、当該汚泥等を地下浸透させることは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられます。


汲取り便槽・浄化槽を廃止する際は、清掃業許可業者に依頼し浄化槽内の最終清掃を必ず実施してください。

このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課(環境グループ) TEL: 0735-67-7217
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5