浄化槽設置整備事業費補助金
町では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生向上を図るために「合併処理浄化槽」を設置する場合に、設置等に要する費用に対して補助金を交付しています。
補助対象者(串本町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱第4条)
専ら自ら若しくは親族の居住の用に供する建物又は延べ床面積のおおむね2分の1以上を自ら若しくは親族の居住の用に供する建物に処理対象人員50人以下の浄化槽を設置しようとする方です。(※補助金の交付を受けるためには、浄化槽法第11条に基づく法定検査の契約を締結することが必要です。)
ただし、次に掲げる方は、補助金の交付を受けることはできません。
- 建築基準法第6条第1項の確認の申請又は浄化槽法第5条第1項の届出を行わずに浄化槽を設置する方
- 住宅の賃借人で、当該住宅に浄化槽を設置することについて賃貸者の承諾が得られない方
- 販売又は賃貸の目的で浄化槽付きの住宅を建築する方
- 町内に住所を有しない方
※ただし、浄化槽設置後1年以内に町内に住所を有する見込みのある方は除きます。 - 串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例第2条第3項各号に掲げる町税等を滞納している方
補助金額(串本町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱第5条)
区分 |
補助金の限度額 |
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○設置に要する費用 |
5人槽 |
332,000円 |
① |
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6人槽~7人槽 |
414,000円 |
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8人槽~50人槽 |
548,000円 |
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転換を行う場合
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○既存単独処理浄化槽の撤去が必要な場合に、撤去に要する費用 |
撤去に要する費用と120,000円とを比較して少ない方の額を①の金額に加算 ※ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとします。 |
② |
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○くみ取り便槽の撤去が必要な場合に、撤去に要する費用 |
撤去に要する費用又は再利用に要する費用と90,000円とを比較して少ない方の額を①の金額に加算
※ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとします。 |
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○既存単独処理浄化槽を雨水貯留槽として再利用する場合に、再利用に要する費用 |
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○配管設備に係る費用 |
配管設備に係る費用に2分の1を乗じた額と300,000円とを比較して少ない方の額を①②の金額に加算
※ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとします。 |
③ |
※設置に係る補助金交付対象は、「浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費(流入、放流に係る管きょ及びますに係る費用は除きます。)」となります。
※撤去に係る補助金交付対象は、「浄化槽設置にあたり単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去が必要な場合であって同一敷地内に浄化槽が設置される場合」に限ります。
※再利用に係る補助金交付対象は、「洗浄・消毒等の公衆衛生上適切な措置を講じたうえで、単独処理浄化槽を撤去せずに雨水貯留槽として再利用する場合」に限ります。
※配管設備工事に係る補助金交付対象は、「浄化槽設置工事に付帯して行う宅内配管工事費(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費)」となります。
串本町役場 住民課(環境グループ) TEL: 0735-67-7217 FAX:0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5