浄化槽の維持管理について

浄化槽は適正な維持管理が必要です

浄化槽は、し尿や生活排水をきれいにし、水環境の保全に大きな役割を果たしていますが、微生物の働きを利用しているため、維持管理を行わないと機能が低下し、水質汚濁の原因となってしまいます。そのため、浄化槽管理者(浄化槽所有者)には、①保守点検、②清掃、③法定検査(水質検査)が浄化槽法で義務付けられています。

浄化槽の維持管理と法定検査

① 保守点検(浄化槽法第10条)

保守点検は、浄化槽の装置が正しく働いているかを点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況確認を行い、清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。 ※保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者で行ってください。 ※「浄化槽保守点検業登録業者一覧」は和歌山県庁ホームページで確認できます。

内容 20人槽以下
①保守点検 4か月に1回以上
②清掃 1年に1回
③法定検査(水質検査) 7条検査(設置後の水質検査)
11条検査(年1回の定期検査)

 

② 清掃(浄化槽法第10条)

清掃とは、浄化槽内に生じた汚泥を引き抜き、付属装置や機器類を洗浄・掃除する作業です。※清掃は、毎年1回、町の許可を受けた浄化槽清掃業者で行ってください。※し尿および浄化槽汚泥の収集運搬に係る担当地区は、原則以下のとおりです。

業者名 串本町担当行政地区
鈴木衛生 田並、田並上、江田、田子、安指、和深、里川
TEL:0735-67-0647
(株)尾崎衛生舎 串本(東、西、南、北、植松、堀笠島、大水崎、袋)
サンゴ台、二色、高富、鬮野川(橋杭地区を含む)、
出雲、潮岬、有田、有田上、吐生、大島、須江、樫野
TEL:0735-62-0040
(株)やぶね衛生舎 姫川、姫、伊串、目津大浦、神野川、原町、上ヶ地、
住吉、岩渕、古田、上野山、津荷
TEL:0735-72-0293
植村衛生舎 中湊、上ノ丁、中ノ丁、下ノ丁、田原、上田原、佐部
TEL:0735-72-0057

③ 法定検査(浄化槽法第7条および第11条)

法定検査とは、浄化槽の本来の機能を発揮し、放流水が悪くなって身近な生活環境の悪化などにつながることがないように、保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを判断するために行う水質検査です。

※法定検査は、県知事が指定した公益社団法人和歌山県水質保全センターこのリンクは別ウィンドウで開きます(TEL:073-432-6433)で受けてください。

このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課(環境グループ) TEL: 0735-67-7217
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5