林野火災注意報・警報について
林野火災注意報等の発令状況
林野火災警報発令中
林野火災注意報・警報の運用開始について
令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を踏まえて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。
林野火災注意報・警報について
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合、「林野火災注意報」を発令し、串本町火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合、「林野火災警報」を発令し、「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
林野火災注意報・警報の発令指標について
◆林野火災注意報の発令指標
1月から5月において、以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。
◆林野火災警報の発令指標
上記の期間において、林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
串本町火災予防条例第29条各号の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」が課せられます。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火(打上花火、おもちゃ花火、動物駆逐用等すべての煙火)を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。
※取灰とは、かまどやバーベキューなどで燃焼後に残る灰のことです。特に、わらを焼いて作った灰も取灰に含まれます。
林野火災注意報・警報発令時に「火の使用の制限」に従わなかった場合
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で規定されています。
林野火災注意報・警報発令時の周知、広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合、ホームページや防災行政無線、消防車両での巡回等により、周知、広報を行います。
串本町消防本部 TEL:0735-62-0119(代表)
TEL:0735-62-0655(予防課直通)
串本町消防本部 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台1256-1
