文化的景観の保護に関する手続き
世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に串本町の熊野古道大辺路 新田平見道、富山平見道、飛渡谷道、清水峠が平成28年に追加登録されました。本遺産は、霊場と参詣道だけでなく、その周辺に広がる「文化的景観」も資産の重要な構成要素の一つとなっています。
当町ではこれらの景観を守っていくために「熊野古道大辺路新田平見、富山平見、飛渡谷及び清水峠周辺の文化的景観の保護に関する条例」を制定しています。
何代にもわたり引き継がれ、守られてきた「文化的景観」つまり、地域の皆様の生活が世界遺産として認められています。遺産を後世に保存していくため皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
1.景観保全地区とは
景観保全地区とは、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の景観を守るため遺産の周囲に設けられている区域で、世界遺産の「緩衝地帯(バッファゾーン)」とも呼ばれています。
範囲は参詣道の場合道を中心に左右50mに設定しています。
※詳細については串本町教育課 社会教育グループまでお問い合わせ下さい。
串本町では以下の4ヶ所に世界遺産及び緩衝地帯がございます。
- 新田平見道 串本町安指地区
- 富山平見道 串本町田子地区
- 飛渡谷道 串本町田並地区
- 清水峠 串本町田原地区
※串本町の世界遺産と緩衝地帯(バッファゾーン)の場所はこちら(910KB)
2.景観保全地区の規制とは?
以下のことを行おうとする場合、町長の許可を受けなければなりません。
下記申請書にて届出を行って下さい。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 建築物その他の工作物の色彩を変更すること。
(3) 土地の形状を変更すること。
(4) 土石を採取し、又は鉱物を掘採すること。
(5) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(6) 立木竹を伐採すること。
(7) 広告物その他これに類するもの掲出、設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
※それぞれ「許可される基準」がございますのでお問い合わせ下さい。
3.許可申請について
申請書の様式については下記からダウンロードできます。
必要事項を記入の上1部を串本町教育課社会教育グループまでご提出下さい。
※申請書の他、必要な添付書類
- 事業計画のわかるもの
- 付近見取図
- 工事仕様書
- 立体図、平面図、断面図 など
ダウンロードはこちらから
串本町教育委員会 教育課 TEL: 0735-62-0006
串本町文化センター 和歌山県東牟婁郡串本町串本2427番地