水道料金について
料金表
基本水量 (1ヶ月) |
超過料金(1㎥につき) | ||||
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基本 水量 |
金額 | 段階区分および金額 | |||
13mm以上25mmまで |
8㎥ | 1048.3円 | 使用水量が8㎥を超え30㎥まで 199.1円 | 使用水量が30㎥を超え100㎥まで 220.0円 | 使用水量が100㎥を超えるもの 242.0円 |
30mm以上 | 8㎥ | 1048.3円 | 使用水量が8㎥を超え30㎥まで 251.9円 | 使用水量が30㎥を超え100㎥まで 262.9円 | 使用水量が100㎥を超えるもの 272.8円 |
特別給水装置 | 1㎥ | 1048.3円 | 使用水量が1㎥を超えるもの 524.7円 |
メーター使用料
口径 | 金額 |
---|---|
13mm | 52.8円 |
20mm | 73.7円 |
25mm | 84.7円 |
30mm | 157.3円 |
40mm | 262.9円 |
50mm | 1048.3円 |
75mm | 2095.5円 |
100mm |
2619.1円 |
※上記の金額は、消費税込み金額です。
水道料金のお支払方法
2ヶ月に一度検針した使用水量に基づき算出した水道料金を、毎月お支払いいただきます。詳細は下記の表をご覧ください。
支払方法は、納入通知書による納付・口座振替・クレジットカード支払等があります。
期別 | 検針月 |
検針日 (目安) |
使用期間(※1) | 納入通知書送付時期 (支払い方法が郵送の方) |
納付期限(※2) | 口座振替日(※2) (支払い方法が口座振替の方) |
4月分 | 5月 | 5月上旬 | 3月検針日以降から 5月検針日まで |
5月20日前後に送付 | 6月末 | 5月末 |
5月分 | 6月20日前後に送付 | 7月末 | 6月末 | |||
6月分 | 7月 | 7月上旬 | 5月検針日以降から 7月検針日まで |
7月20日前後に送付 | 8月末 | 7月末 |
7月分 | 8月20日前後に送付 | 9月末 | 8月末 | |||
8月分 | 9月 | 9月上旬 | 7月検針日以降から 9月検針日まで |
9月20日前後に送付 | 10月末 | 9月末 |
9月分 | 10月20日前後に送付 | 11月末 | 10月末 | |||
10月分 | 11月 | 11月上旬 | 9月検針日以降から 11月検針日まで |
11月20日前後に送付 | 12月末 | 11月末 |
11月分 | 12月20日前後に送付 | 1月末 | 12月末 | |||
12月分 | 1月 | 1月上旬 | 11月検針日以降から 1月検針日まで |
1月20日前後に送付 | 2月末 | 1月末 |
1月分 | 2月20日前後に送付 | 3月末 | 2月末 | |||
2月分 | 3月 | 3月上旬 | 1月検針日以降から 3月検針日まで |
3月20日前後に送付 | 4月末 | 3月末 |
3月分 | 4月20日前後に送付 | 5月末 |
4月末 |
また、閉栓時の水道料金については、直近検針日から閉栓日までの水道料金が発生します。
例:令和4年3月31日に閉栓する場合
期別 |
直近 検針月 |
検針日 (閉栓日) |
使用期間 | 納入通知書送付時期 (支払い方法が郵送の方) |
納付期限 (※2) |
口座振替日 (支払い方法が口座振替の方) |
4月分 (※3) |
3月 | 3月31日 | 3月検針日以降から 3月31日まで |
5月20日前後に送付 |
6月末 | 5月末 |
※1 使用期間である2カ月間の水量を半分に割り、毎月請求しています。
※2 月末が土日祝の場合は翌日となります。
※3 直近検針月以降から3月31日までの使用期間の精算分は、検針日程の都合上、「4月分」として請求させていただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
水道料金は便利な口座振替で
水道料金のお支払いは、口座振替をお勧めしています。
口座振替は、金融機関が自動支払サービスをおこない、皆さんの代わりに水道料金をご指定の口座から自動的に引き落とします。
お申し込みは、「使用水量のお知らせ」や納付書などお客様番号がわかるもの、預貯金通帳、印鑑(通帳届出印)をお持ちになって下記取扱金融機関の窓口で手続きをお願いいたします。
口座振替の取扱金融機関(順不同)
- 紀陽銀行
- 三十三銀行
- きのくに信用金庫
- 近畿労働金庫
- 紀南農業協同組合
- みくまの農業協同組合
- なぎさ信用漁業協同組合連合会
- ゆうちょ銀行
水道料金のコンビニ収納について
水道料金を休日や夜間を気にせず24時間いつでもコンビニエンスストアでお支払できます。
お支払できる納付書は、メールシーラー(圧着はがき)形式の納付書です。
お支払の際の注意点
下記の場合は、コンビニエンスストアでお支払いできません。
- バーコードの印字がない納付書
- 破損や汚れなどによりバーコードを読み取れない納付書
- 1枚あたりの金額が300,000円を超える納付書
- ミシン目を切り離してしまった納付書
※ 取扱コンビニエンスストアにつきましては、納付書裏面に記載しておりますのでご確認ください。
また、今までどおり町内の取扱金融機関等でもお支払いができます。
スマートフォン決済アプリによる水道料金のお支払いについて
串本町では、水道料金を含む一部の町税や料金を、スマートフォン決済アプリを利用して、24時間いつでも納付することができます。
ご利用できるアプリ等については、税金のページをご覧ください。
串本町役場 水道課 TEL: 0735-67-7218 FAX:0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5