水道の管理

給水装置は個人所有物

給水装置とは、水道事業者(町)が管理する配水管から分かれてご家庭まで引きこまれた給水管や止水栓、蛇口などの給水器具のことです。この装置は、お客様のご負担により設置したものであり、お客様の財産となりますので適切に管理してください。
また、受水槽や屋上に設置されている高架水槽なども漏水していないか、故障していないかなど維持管理は、所有者や居住している利用者が行うことになっております。

漏水修理は利用者の負担

給水管、止水栓、蛇口などの「給水装置」は、お客様の財産となります。したがって、漏水修理や器具の故障など維持管理は、お客様で行うことになります。ただし、道路上(メーターから家側は除く。)や止水栓の漏水については、役場水道課が無料で修理を行っています。
役場水道課で行う以外の修理については、串本町が指定する給水装置工事事業者まで依頼してください。なお、修理費用については、お客様の負担となります。

屋内漏水について

前回の検針時と比べて急に水道の使用料が増えたようなときは、地中や床下など見えないところで水が漏れていることがあります。屋内漏水は次の方法で簡単にチェックすることができますので、定期的に確認してください。

  1. 敷地内のすべての蛇口を閉めてください。(湯沸かし、ソーラー用のバルブ等も忘れずに)
  2. メーターボックスの蓋を開け、水道メーターを見てください。
  3. 水道メーターのパイロット(銀色のコマ、下図参照)を見てください。

パイロットが回転していれば漏水している疑いがあります。すぐに町指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。

パイロット

  • 漏水により修理が必要な場合修理費用は、お客様の負担となります。
  • 漏水により修理した場合、修理個所により水道料金を一部軽減できる場合もあります。詳しくは、役場水道課までお問い合わせください。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 水道課 TEL: 0735-67-7218 FAX:0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5