離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権など)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年4月1日から施行されることになりました。
この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直すものです。
1.親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。
【こどもの人格の尊重】
父母は、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
【こどもの扶養】
父母は、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもが親と同じくらいの水準の生活ができるよう、こどもを養う責任があります。
【父母間の人格尊重・協力義務】
父母は、こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。次のようなことはこのルールに違反する場合があります。(違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判などにおいて、その違反の内容が考慮される可能性があります。)
・暴力や相手を怖がらせるような言動
・他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
・特段の理由なく、他方に無断でこどもの住む場所を変えること
※暴力や虐待から逃げるなど、特段の理由がある場合はルールに違反しません
・特段の理由なく、約束した親子の交流をさまたげること
2.親権に関するルールの見直し
これまでは、離婚すると、こどもの親権は父母のどちらか一方しか持てませんでしたが、今回の法改正により、父母のどちらか一方だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、父母の両方が親権を持つ「共同親権」を選択することができるようになりました。
【親権の決め方について】
父母の話し合いで、単独親権にするか、共同親権にするかを決めます。
話し合いで決まらない場合などは、裁判所がこどもの利益の観点から、親権を父母のどちらにするか、または共同親権にするかを決めます。
ただし、次のような場合には必ず単独親権にすることとされています。
・虐待の恐れがあると認められるとき
・DVの恐れ、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき など
【共同親権の場合】
父母が共同親権を持つことになった場合、日常のことは一方の親で決めることができますが、大切なことは父母2人で話し合って決めます。ただし、急迫の事情がある場合は父母のどちらも一人で決めることができます。
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日常の行為 (単独で決定できる) |
・食事や着る服を決めること ・短期間の旅行 ・心身に重大な影響を与えない医療行為、予防接種 ・習い事 など |
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日常の行為に当たらないもの (共同で決定する) |
・こどもの住む場所を変えること ・こどもの進学先の決定 ・心身に重大な影響を与える医療行為 ・こどものお金の管理 など |
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急迫の事情 (単独で決定できる) |
・暴力や虐待から逃れるために引っ越すこと ・病気や怪我での緊急の治療 など |
3.養育費の支払い確保に向けた見直し
養育費を確実に受け取れるように、新たなルールの創設や見直しが行われました。
【取り決めの実効性向上】
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
【法定養育費】
離婚のときに養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親に、一定額の「法定養育費」を請求できるようになります。これは、あくまでも養育費が決まるまでの暫定的・補充的なものです。
【裁判手続きの利便性向上】
養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができるようになりました。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
【親子交流の試行的実施】
親子交流を始める際、安全性を確認しながら交流を始めるための仕組みが整えられました。試行的実施とは、家庭裁判所での手続き中に、こどもの心身に問題がないことを確認した上で、試行的に親子交流を実施してみることを裁判所が促す仕組みです。
【婚姻中別居時の親子交流】
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考え、父母の協議で決め、決まらない場合は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。
【父母以外の親族とこどもの交流】
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合、家庭裁判所は父母以外の親族との交流を行うよう定めることができます。
5.参考ページ
詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
【法務省】
■法務省ウェブサイト(外部リンク)
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
)
■父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(外部リンク)
(https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf
)
【こども家庭庁】
■ひとり親家庭のためのポータルサイト(外部リンク)
(https://support-hitorioya.cfa.go.jp
)
串本町役場 こども未来課 TEL: 0735-67-7027 住民課 TEL: 0735-62-0561
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
