給付について(病気やけがの治療を受けたとき)
病気やけがの治療を受けたときの医療費は、かかった費用の1割、2割または3割を一部負担金として自己負担します。負担割合は所得に応じて決定します。
所得区分
所得区分 |
該当要件 |
負担割合 |
現役並み所得者Ⅲ |
(1)住民税の課税所得が690万円以上の被保険者 (2)(1)と同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者 |
3割※ |
現役並み所得者Ⅱ |
(1)住民税の課税所得が380万円以上の被保険者 (2)(1)と同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者 |
|
現役並み所得者Ⅰ |
(1)住民税の課税所得が145万円以上の被保険者 (2)(1)と同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者 |
|
一般Ⅱ |
住民税の課税所得が28万円以上で、かつ年金収入とその他の合計所得金額が200万円(被保険者が2人以上の世帯の場合は合わせて320万円)以上の方 |
2割 |
一般Ⅰ |
現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ、一般Ⅱ、低所得者Ⅱ・Ⅰ以外の方 |
1割 |
低所得者Ⅱ |
世帯の全員が住民税非課税である方(低所得者Ⅰ以外の方) |
|
低所得者Ⅰ |
世帯の全員が住民税非課税で、各種収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方 |
※被保険者が2人以上の場合、その収入合計額が520万円未満、1人の場合383万円未満の方は、申請により「1割」または「2割」負担になります。
高額療養費の自己負担限度額(月額)
所得区分 |
外来(個人ごとの限度額) |
外来+入院(世帯ごとの限度額) |
|
現役並み所得者 |
Ⅲ |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※【140,100円】 |
|
Ⅱ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※【93,000円】 |
||
Ⅰ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※【44,400円】 |
||
一般Ⅱ・Ⅰ |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 ※【44,400円】 |
|
低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得者Ⅰ |
15,000円 |
※過去12か月以内に、高額療養費の支給を3回以上受けている場合は、4回目以降の限度額が【 】内の額となります。
入院するとき(1)(限度額適用・標準負担額減額認定証について)
同一世帯の方全員が、町民税非課税の場合、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
入院する医療機関に提示すれば、病院での医療費の支払が自己負担限度額までとなり、食事代も減額されます。
入院するとき(2)(限度額適用認定証について)
所得区分が現役並み所得者Ⅱ・Ⅰに該当する場合、申請により「限度額適用認定証」が交付されます。
入院する医療機関に提示すれば、病院での支払が自己負担限度額までとなります。
申請により費用(費用の一部)が支給されるとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
- 医師が必要と認めた針、灸、マッサージなどの施術をうけたとき
- やむを得ない理由で保険証を持たずに医療機関を受診したとき
- 海外渡航中に医療機関にかかったとき
- 低所得者区分Ⅰ・Ⅱに該当する人が、限度額適用・標準負担額減額認定証を持たずに医療機関に入院し、食事代を支払ったとき
- 介護サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算が限度額を超えたとき
- 後期高齢者医療の被保険者が死亡し、その方の葬祭を行ったとき(葬祭費3万円)
1.~5.の申請には、病院等の領収書、保険証、口座番号のわかるものが必要です。
また、コルセットを作ったときは、医師の意見書も必要です。
串本町役場 住民課 後期高齢者医療係 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5