後期高齢者医療の給付

後期高齢者医療制度では、病気やケガで診療を受けるとき、資格確認書またはマイナ保険証を医療機関の窓口で提示し、かかった医療費の一部負担金(1割、2割または3割)を窓口で支払い、残りの額を広域連合が医療機関に支払います。

自己負担割合について

後期高齢者医療制度では、毎年8月に前年の所得や収入等により医療機関の窓口で支払う一部負担金の自己負担割合を判定します。
なお、世帯の状況に異動があるとき、所得の更正が行われたときは、随時変更されることがあります。
※一人でも高い負担割合の被保険者がいる世帯は、世帯の被保険者全員が高い負担割合に統一されます。

所得区分

対象者

負担割合

現役並み所得者Ⅲ

住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる世帯の方

3割

現役並み所得者Ⅱ

住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯の方

現役並み所得者Ⅰ

住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者がいる世帯の方

一般Ⅱ

住民税課税所得が28万円以上でかつ年金収入とその他の合計所得金額が200万円(被保険者が2人以上の場合は合わせて320万円)以上の被保険者がいる世帯の方

2割

一般Ⅰ

現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅱ、低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の方

1割

低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)

住民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外の方

低所得者Ⅰ(区分Ⅰ)

住民税非課税世帯で各種収入から必要経費・控除などを差し引いた所得が0円となる世帯の方

※3割と判定されても収入が次の要件を満たしているかたは、1割または2割となる場合があります。

同一世帯の被保険者数

前年中の収入合計

1人

383万円未満(注)

2人以上

520万円未満

(注)世帯内に後期高齢者医療被保険者が1人の場合、被保険者の収入が383万円以上でも、同一世帯内の(後期高齢者医療被保険者を除く)70歳~74歳の方も含めた収入合計が520万円未満の場合は1割負担または2割負担となります。

療養費について

次のような場合において、医療費の全額を支払ったときは、申請により広域連合で認められた部分について、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

療養費種類

申請に必要な書類

急病など、緊急その他やむを得ない事情でマイナ保険証または資格確認書を持たずに診療を受けたとき

・診療報酬明細書(レセプト)

・領収書
・本人確認書類(マイナンバーカード・資格確認書等)

・被保険者本人の振込先口座を確認できる書類

医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を作ったとき

・補装具を必要とする医師の意見書(診断書)

・領収書
・本人確認書類(マイナンバーカード・資格確認書等)

・被保険者本人の振込先口座を確認できる書類

海外に渡航中、治療を受けたとき

※治療が目的で渡航した場合は支給されません。

・診療内容明細書

・領収明細書
・診療内容明細書および領収明細書を日本語に翻訳したもの(翻訳者の氏名及び住所が記載されているもの)

・現地で発行された領収書

・海外療養費支給にかかる同意書
・パスポート等(渡航の事実、期間等が確認できるもの)
・本人確認書類(マイナンバーカード・資格確認書等)

・被保険者本人の振込先口座を確認できる書類

輸血に生血を使ったとき

・医師の証明書

・領収書
・本人確認書類(マイナンバーカード・資格確認書等)

・被保険者本人の振込先口座を確認できる書類

高額療養費について

1か月(同じ月)の医療費の自己負担額の合計が下記の自己負担限度額を超えた場合には、限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。

自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者Ⅲ

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(注) 多数回該当の場合は、140,100円

現役並み所得者Ⅱ

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(注)多数回該当の場合は、93,000円

現役並み所得者Ⅰ

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(注)多数回該当の場合は、44,400円

一般Ⅰ・Ⅱ

18,000円

(年間144,000円上限)

57,600円

(注)多数回該当の場合は、44,400円

低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ(区分Ⅰ)

15,000円

(注)過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。

後期高齢者医療制度の自己負担限度額の適用について

現役並み所得者Ⅰ・Ⅱまたは区分Ⅰ・Ⅱに該当する方は、限度額情報を併記した資格確認書またはマイナ保険証を医療機関等に提示することで、入院したときや高額な外来診療を受けたときの窓口での支払い(保険適用分)を自己負担限度額までに抑えることができます。

※資格確認書に限度額情報の併記を希望される場合は、本人確認書類(マイナンバーカード・資格確認書等) お持ちのうえ、住民課後期高齢者医療係(役場1階1番窓口)へ申請してください(マイナ保険証をお使いの方は申請不要です)

入院時の食事代について

入院したときの食事代は、1食分として定められた額を支払います。区分Ⅰ・Ⅱに該当する方は、限度額情報を併記した資格確認書またはマイナ保険証を医療機関の窓口に提示することで、食事代が減額されます。療養病床以外への入院時の1食あたりの食事代は下表の額になります。

※資格確認書に限度額情報の併記を希望される場合は、本人確認書類(マイナンバーカード・資格確認書等) お持ちのうえ、住民課後期高齢者医療係(役場1階1番窓口)へ申請してください。(マイナ保険証をお使いの方は申請不要です)。

入院時の食事代の標準負担額

区分

1食あたりの食事代

一般 及び 現役並み所得者

510円

指定難病患者の方(低所得者Ⅰ・Ⅱに該当しない方)

300円

低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)/90日までの入院

240円

低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)/過去12か月で90日を超える入院

190円

低所得者Ⅰ(区分Ⅰ)

110円

長期入院該当者について

区分Ⅱの方で、過去12か月の入院日数が90日を超える場合は、申請することで「長期入院該当者」として食事代が1食あたり190円に減額されます。
マイナ保険証、資格確認書のどちらを使用する場合でも申請が必要となります。
食事代の減額適用は申請月の翌月初日からとなりますので、90日を超えた日から申請した月の月末までの差額食事代は食事療養差額支給申請をすることで支給されます。

長期入院該当の申請に必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード・資格確認書等)
・申請日時点の入院日数が、過去12月以内で90日を超えていることが確認できる領収書

食事療養差額支給の申請に必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード・資格確認書等)
・申請日時点の入院日数が、過去12月以内で90日を超えていることが確認できる領収書
・被保険者本人の振込先口座を確認できる書類

このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 後期高齢者医療係 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5