給付について(病気やけがの治療を受けたとき)

病気やけがの治療を受けたときの医療費は、かかった費用の1割、2割または3割を一部負担金として自己負担します。負担割合は所得に応じて決定します。

所得区分

所得区分

該当要件

負担割合

現役並み所得者Ⅲ

(1)住民税の課税所得が690万円以上の被保険者

(2)(1)と同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者

3割※

現役並み所得者Ⅱ

(1)住民税の課税所得が380万円以上の被保険者

(2)(1)と同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者

現役並み所得者Ⅰ

(1)住民税の課税所得が145万円以上の被保険者

(2)(1)と同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者

一般Ⅱ

住民税の課税所得が28万円以上で、かつ年金収入とその他の合計所得金額が200万円(被保険者が2人以上の世帯の場合は合わせて320万円)以上の方

2割

一般Ⅰ

現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ、一般Ⅱ、低所得者Ⅱ・Ⅰ以外の方

1割

低所得者Ⅱ

世帯の全員が住民税非課税である方(低所得者Ⅰ以外の方)

低所得者Ⅰ

世帯の全員が住民税非課税で、各種収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方

※被保険者が2人以上の場合、その収入合計額が520万円未満、1人の場合383万円未満の方は、申請により「1割」または「2割」負担になります。

高額療養費の自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人ごとの限度額)

外来+入院(世帯ごとの限度額)

現役並み所得者

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

※【140,100円】

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

※【93,000円】

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

※【44,400円】

一般Ⅱ・Ⅰ

18,000円

(年間144,000円上限)

57,600円

※【44,400円】

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

15,000円

※過去12か月以内に、高額療養費の支給を3回以上受けている場合は、4回目以降の限度額が【 】内の額となります。

入院するとき(1)(限度額適用・標準負担額減額認定証について)

同一世帯の方全員が、町民税非課税の場合、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
入院する医療機関に提示すれば、病院での医療費の支払が自己負担限度額までとなり、食事代も減額されます。

入院するとき(2)(限度額適用認定証について)

所得区分が現役並み所得者Ⅱ・Ⅰに該当する場合、申請により「限度額適用認定証」が交付されます。
入院する医療機関に提示すれば、病院での支払が自己負担限度額までとなります。

申請により費用(費用の一部)が支給されるとき

  1. 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
  2. 医師が必要と認めた針、灸、マッサージなどの施術をうけたとき
  3. やむを得ない理由で保険証を持たずに医療機関を受診したとき
  4. 海外渡航中に医療機関にかかったとき
  5. 低所得者区分Ⅰ・Ⅱに該当する人が、限度額適用・標準負担額減額認定証を持たずに医療機関に入院し、食事代を支払ったとき
  6. 介護サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算が限度額を超えたとき
  7. 後期高齢者医療の被保険者が死亡し、その方の葬祭を行ったとき(葬祭費3万円)

1.~5.の申請には、病院等の領収書、保険証、口座番号のわかるものが必要です。
また、コルセットを作ったときは、医師の意見書も必要です。

このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 後期高齢者医療係 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5