新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方に対する令和3年度後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する被保険者は、申請により後期高齢者医療保険料の減免が受けられます。

減免対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の3つの要件に該当する方

要件

Ⅰ 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金や補填金を控除した額)が前年の当該収入額の10分の3以上であること
Ⅱ 主たる生計維持者の前年の所得金額が1,000万円以下であること
Ⅲ 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

※事業収入等の減少額は令和3年1月から令和3年12月までの年間収入で判定します。
持続化給付金等の補助金による収入は事業収入等に含めません。
※世帯の主たる生計維持者の令和2年中の事業収入等の所得額が0円以下の場合や、合計所得金額が0円以下の場合は、事業収入等が減少していても減免の対象外となります。
※本減免申請では、「世帯の主たる生計維持者」は世帯主を原則としています。世帯主以外の世帯構成員の収入で生計維持されている場合は、ご相談ください。
※重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症により1か月以上の治療を有する状態をさします。

減免の対象となる保険料

令和3年度分の後期高齢者医療保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、年金給付の支払日)が設定されているもの

減免額

1に該当する場合 ・・・ 全額免除
2に該当する場合 ・・・ 下記減免額の計算式で算出された保険料減免額

減免額の計算式

表1(A×B/C) × 表2(D) = 保険料減免額

表1

対象保険料額 = A×B/C

A:同一世帯に属する被保険者について算定した保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得額

※減免対象となる事業収入の減少とは年間を通して収入が3割以上減少することを指します。

表2

前年の合計所得金額

所得の合計額に応じた減免割合(D)

300万円以下であるとき 全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の前年の所得にかかわらず、対象の保険料の全額を免除します。

減免申請受付について

【申請受付期間】令和4年3月31日(木)まで

【受付場所】串本町役場住民課窓口、郵送での申請も可能です。

提出書類

共通

  • 後期高齢者医療保険料減免申請書
  • 後期高齢者医療保険料徴収猶予・減免収入状況等申告書

減免要件ごと

1.収入の減少が見込まれる場合

  • 令和3年収入見込申請書
  • 申請時点までの主たる生計維持者の減少した事業の収入が確認できる書類(会計帳簿、給与明細等)

2.廃業した場合

  • 廃業を証明する書類(廃業等届出書)

3.失業した場合

  • 失業が確認できる書類(解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者証、事業主の証明書等)

4.死亡、重篤な傷病を負った場合

  • 死亡診断書、医師の診断書の写し等(新型コロナウイルス感染症によるものと確認できるもの)

減免の決定について

和歌山県後期高齢者医療広域連合が決定します。
納付方法が特別徴収の場合は、特別徴収が停止するまでに時間を要する場合がありますのでご了承ください。

このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 後期高齢者医療係 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5