保険料について(算定の方法と納め方)

後期高齢者医療制度では、加入者一人ひとりから保険料を納めていただきます。皆さんの納める保険料が 大切な医療費の財源となります。

保険料の算定方法

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。(保険料は100円未満切捨て)
「均等割額」と「所得割額」は、原則として和歌山県内均一に設定し、2年ごとに見直しを行います。

令和6・7年度保険料(年額)

均等割額(被保険者1人当たり54,428円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額※1×11.04%※2)=保険料額(限度額80万円※3

※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

※2 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は10.13%、58万円を超える方は11.04%となります。なお、令和7年度には全ての被保険者の方の所得割率が11.04%となります。

※3 次の方は、令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。

  1. 昭和24年3月31日以前に生まれた方
  2. 障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)

保険料の軽減措置

均等割額の軽減

所得の少ない世帯の方は、世帯の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
軽減割合は、同一世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額をもとに決められます。

被用者保険(社会保険や共済組合など)の被扶養者に対する軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日において、被用者保険(社会保険や共済組合等)の被扶養者であった方については、所得割額がかからず、均等割額は資格取得後2年間に限り5割軽減となります。

保険料の納め方

後期高齢者医療保険料の納め方は年金からの天引きによる方法
【特別徴収】と、窓口納付や口座振替による納付【普通徴収】の2種類があります。

特別徴収

年金支給額が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超えない方

普通徴収

年金支給額が年額18万円未満の方または、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える方

※普通徴収の場合は、窓口納付や口座振替による方法で納めます。国民健康保険税を口座振替で納付されていた方も、新たに口座振り替えの手続きが必要です。

※年金から天引き(特別徴収)されている方は、申し出により口座振替に変更することができます。口座振替への変更の手続きについては、役場住民課へお問い合わせください。

(注)これまでの納付状況から、口座振替への変更が認められない場合があります。

このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 後期高齢者医療係 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5