国民年金の任意加入制度

高齢者任意加入制度

国民年金の加入義務は、20歳から60歳到達までとなっています。しかし、過去に未加入期間や未納期間があり、老齢年金の受給資格期間を満たすことができない方や満額の老齢基礎年金を受給できない方は、高齢任意加入をすることで老齢年金受給権の確保、また、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。なお、任意加入の手続きは60歳の誕生日の前日から可能です。

対象者

次の1~4のすべての条件を満たす方

  1. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人(※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く)
  2. 老齢基礎年金の繰り上げ請求をしていない人
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
  4. 厚生年金、共済組合に加入していない人

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 預貯金通帳および金融機関への届出印

※保険料の納付は、口座振替が原則となります。

手続き先

串本町役場または最寄りの年金事務所

留意点

付加保険料(月額400円)を納付することもできます。

申出のあった月から任意加入となります。遡って任意加入することはできません。

任意加入のため、保険料の免除は受けられません。

海外任意加入制度

第1号被保険者が海外に転出された場合、国民年金の加入義務はなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。
任意加入し、国民年金の保険料を納めると老後の年金受給額が増えるだけでなく、海外居住中に初診日のある病気やケガにより、重度の障害者になった場合でも障害基礎年金を請求することができます。ただし、納付要件などを満たしていることが必要です。

対象者

海外に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 預貯金通帳および金融機関への届出印

※国内に親族等の協力者がいない場合は、日本国内に開設している預貯金口座からの引き落としになります。

手続き先

串本町役場

※現在海外に居住されている方は、日本国内における最後の居住地を管轄する年金事務所での手続きになります(日本国内に住所を有したことがない方は、千代田年金事務所での手続きになります)。

留意点

付加保険料(月額400円)を納付することもできます。
申出のあった月から任意加入となります。遡って任意加入することはできません。
任意加入のため、保険料の免除は受けられません。
日本へ帰国し、日本国内に住所を有した場合、国民年金の資格が「任意加入」から「強制加入」に切り替わります。転入時に国民年金窓口で手続きを行ってください。

このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 国民年金係 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5