国民年金の付加年金

付加年金とは

国民年金の定額保険料に加えて付加保険料(月額400円)を納付することで、納付期間に応じた金額(下記計算式参照)が老齢基礎年金に上乗せして支給されます。

計算式

200円×付加保険料納付月数=上乗せして支給される金額

付加年金支給の例

付加保険料を10年間(120月)納めたときの付加保険料合計額の48,000円(400円×120月)に対し、65歳から老齢基礎年金と一緒に支給される付加年金の額は年額24,000円(200円×120月)となります。

※付加年金として決定された金額は、年金受給期間中の生涯にわたり、毎年受け取ることができます。

対象者

  • 国民年金第1号被保険者
  • 65歳未満の国民年金任意加入被保険者

※国民年金基金加入者や国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けている方は付加保険料を納めることはできません。

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

手続き先

串本町役場または最寄りの年金事務所

留意点

付加保険料の納付は、申し出でのあった月からの開始となります。
遡って付加年金に加入することはできません。
付加保険料の納期限は、翌月末日(納期限)です。納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
付加保険料の納付を辞める場合は、辞退申出書を提出する必要があります。

このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 国民年金係 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5