国民年金保険料の免除・猶予
国民年金は保険料を納めることで、老齢・障害・死亡による「基礎年金」を受け取ることができる制度ですが、保険料を未納にしてしまうと年金(老齢・障害・遺族)を受け取ることができなくなる場合がありますので、経済的な理由などにより保険料を納めることが難しい方は、保険料の免除・猶予制度をご利用ください。
免除・猶予の種類
申請免除
本人・配偶者(別居含む)・世帯主それぞれの前年所得(過去の年度分については、その前年所得等)が一定額以下の場合や失業などの理由がある場合に申請をして承認されると保険料の全部または、一部の納付が免除されます。
ただし、全額免除以外の承認を受けた場合は、減額された保険料を納付しないと未納扱いになり免除期間に含まれなくなります。
対象者
第1号被保険者(自営業・自由業・アルバイト等)で、本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が一定基準以下の方。
申請期間
過去期間:申請書が受理された月から2年1か月前の月分まで
将来期間:翌年6月(1月~6月に申請したときは、その年の6月)分まで
申請時期
随時
必要なもの
- 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
申請先
串本町役場住民課または最寄りの年金事務所
※免除等では、7月から翌年6月を1年度と考えます。1枚の申請書で申請できるのは1年度分となるので、必要に応じて複数の申請書を提出してください。
※申請免除には審査があるため、免除等が認められない場合もあります。
免除の承認基準
全額免除 前年所得 ≦( 扶養親族の数+1 )× 35万円 + 32万円
3/4免除 前年所得 ≦ 88万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
半額免除 前年所得 ≦ 128万円 + 扶養親族等控除額+ 社会保険料控除額等
1/4免除 前年所得 ≦ 168万円 + 扶養親族等控除額+ 社会保険料控除額等
※「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
※地方税法に定める障害者および寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、お問い合わせください。
失業等による特例免除
国民年金保険料の免除・納付猶予申請の承認を受けるためには、審査の対象となる方の所得が一定基準以下であることが必要です。
ただし、所得審査の対象となる方が過去一定期間内に退職・失業された場合は、以下の書類を添付することで退職・失業された方の所得が審査の対象外となり、保険料の納付が免除となったり、猶予となったりする場合があります。
※過去に同一の失業を理由として免除等を申請したことがあり、失業による特例に有効な書類を提出済の場合は、あらためて提出する必要はありません。
※退職・失業者以外の審査対象者の所得が一定額以上あるときは、国民年金保険料免除が認められない場合があります。
基本的な添付書類
いずれかの書類が1つ必要です。
雇用保険被保険者離職票 |
退職時に会社から郵送される書類で失業保険の請求をする際に公共職業安定所(ハローワーク)に提出する書類 |
雇用保険被保険者 資格喪失確認通知書 |
失業保険を受け取れない(受け取らない)場合に交付される書類 |
雇用保険受給資格証 |
公共職業安定所(ハローワーク)で失業保険を受け取る際に交付される書類 |
雇用保険被保険者資格 取得届出確認照会回答書 |
雇用保険の加入履歴を確認する書類 公共職業安定所(ハローワーク)で取得可能 |
退職辞令 |
公務員を退職された方が退職時に交付される書類 |
産前産後免除
出産に際して手続きをすることで、出産前後の一定期間の国民年金保険料が全額免除されます。免除された期間は、保険料納付済期間として将来受け取る年金額に反映されます。
対象者
第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
届出時期
出産予定日の6か月前から
必要なもの
- 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 母子健康手帳
手続き先
串本町役場住民課または最寄りの年金事務所
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産・流産・早産も含みます。
※産前産後期間が「国民年金第2号被保険者(厚生年金加者)」及び「国民年金第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)」の方は、申請対象ではございません。勤務先または配偶者の勤務先へお問い合わせください。
法定免除
障害年金や生活保護を受けている人が手続きをすることで、該当期間の保険料が全額免除されます。
対象者
第1号被保険者で次のいずれかに該当する人
- 障害年金(1級・2級)を受給している方
- 生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方
免除期間
免除理由に該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月
届出時期
随時
必要なもの
- 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 国民年金・厚生年金証書(障害年金(1級・2級)を受給している場合)
- 受給証明書(生活保護法による生活扶助を受けている場合)
手続き先
串本町役場住民課または最寄りの年金事務所
※免除期間中でも本人の希望があれば、保険料を納めることができます
納付猶予
50歳未満の人(学生除く)で、本人・配偶者(別居含む)それぞれの前年所得(過去の年度分については、その前年所得等)が一定額以下の場合に、手続きをして認められると保険料の納付が猶予されます。猶予期間は将来年金を受け取るために必要な資格期間に入ります。ただし保険料を後払い(追納)しなければ、受給額には反映されません。
手続きは申請免除と同じで、承認基準は全額免除と同一基準です。
学生納付特例
学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。学生納付特例が認められた期間は、将来年金を受け取るために必要な資格期間に入ります。ただし保険料を後払い(追納)しなければ、受給額には反映されません。
対象者
大学・大学院・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校等に在学する学生
申請期間
過去期間:申請書が受理された月から2年1か月前の月分まで(既に保険料が納付済の月は除く)
将来期間:申請する年度末の月分まで
申請時期
随時
必要なもの
- 学生証の写し(両面)または在学証明書(原本)
- 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
手続き先
串本町役場住民課または最寄りの年金事務所
※各種学校とは、学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程である学校です。
※学生納付特例では、4月から翌年3月を1年度と考えます。1枚の申請書で申請できるのは、1年度分となるので、必要に応じて複数の申請書を提出してください。
※学生納付特例の対象とならない学校もあります。
学生納付特例の承認基準
前年所得 ≦128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
免除・猶予の承認を受けた場合
免除等の区分 |
老齢基礎年金の 受給資格期間算入 |
老齢基礎年金の年金額への反映 |
障害基礎年金を受けるときの扱い。 |
全額免除 |
受給資格期間に入ります。 |
保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が反映します。 |
保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。 |
4分の3免除
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4分の1保険料を納めると受給資格期間に入ります。 |
4分の1保険料を納めると保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5が反映します |
4分の1保険料を納めると保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。 |
半額免除
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半額保険料を納めると受給資格期間に入ります。 |
半額保険料を納めると保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6が反映します |
半額保険料を納めると保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。 |
4分の1免除 |
4分の3保険料を納めると受給資格期間に入ります。 |
4分の3保険料を納めると保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7が反映します |
4分の3保険料を納めると保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。 |
産前産後免除 |
受給資格期間に入ります。 |
保険料を全額納付した場合の年金額が反映します |
保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。 |
法定免除 |
受給資格期間に入ります |
保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が反映します |
保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。 |
納付猶予 |
受給資格期間に入ります |
年金額に反映しません |
保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。 |
学生納付特例 |
受給資格期間に入ります。 |
年金額に反映しません |
保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。 |
未納 |
受給資格期間に入りません。 |
年金額に反映しません |
年金を受けられない場合があります。 |
※障害基礎年金を受けるときの扱いについて、初診日の前日において申請していない場合は、未納と同じ扱いになります。(一部免除の場合は、初診日の前日において減額された保険料も納付していないと未納と同じ扱いになります。)
追納制度
国民年金保険料の免除・猶予を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べて、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料を遡って納めることができます。
留意事項
一部免除を受けた期間に、減額された保険料を納めていない人や老齢基礎年金を受けている人は追納できません。追納は、免除などを受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。また、免除などを受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
手続きは串本町役場住民課または最寄りの年金事務所で行うことができます。
串本町役場 住民課 国民年金係 TEL: 0735-62-0561 FAX: 0735-62-1804
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5