事業主におけるハラスメント防止対策が強化されます

令和8年10月1日施行「ハラスメント防止対策の強化」

10月1日から、改正労働施策総合推進法および改正男女雇用機会均等法が施行され、事業主における以下の防止措置が義務化されます。

  • カスタマーハラスメントの防止措置
  • 求職者、インターンシップ参加者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置

詳細については、和歌山労働局雇用環境・均等室(TEL:073-488-1170)へお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ(ハラスメント対策)このリンクは別ウィンドウで開きます

リーフレットPDFファイル(513KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

事業に関するお問い合わせ先

串本町役場 企画課 TEL: 0735-62-0556 FAX: 0735-62-6970
〒649-3592
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5

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