ドローン飛行時の注意点について
飛行禁止区域
- 空港周辺
- 150m以上の高さの空域
- 人口集中地区の上空
上記の1~3の空域で無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
飛行の方法
国土交通省ホームページの「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」を参照してください。
- アルコールまたは薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機または他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
上記の5~10のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ地方航空局長の承認を受ける必要があります。
飛行前に
- ドローンを飛行させる場所が第三者の私有地である場合は、地権者の同意を得てください。土地を管理しているのが国や自治体の場合は、国や自治体に確認をとってください。
- 道路上空で飛行・空撮を行う際は警察署での手続きが必要となる場合があります。手続きが必要ない場合でも警察に通報が入る可能性があるため、飛行場所の管轄警察署に情報提供として飛行予定を連絡しておきましょう。
- 空撮を行う場合は、被写体となる人や物の権利も問題となります。注意しましょう。
- 200g未満の機体(トイドローン・ホビードローン等)であっても、私有地を土地所有者の同意なく飛行させることはできません。飛行場所について、事前によく確認しましょう。
そのほか、串本町でのドローン飛行についてご不明の際は、下記にお問い合わせください。
お問合せ先
串本町役場 産業課 TEL:0735-62-0557 FAX:0735-62-6970 メールアドレス:sangyou@town.kushimoto.lg.jp
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5