串本町太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例の制定について

太陽光発電は、発電時に温室効果ガスを排出せず、本町の豊富な日照時間などを生かすことができる一方、太陽光発電設備の設置による自然環境、生活環境、景観等に及ぼす影響や防災面の問題も懸念されます。
こうしたことから、太陽光発電設備の設置について必要な事項を定めることにより、太陽光発電事業と地域との調和および自然環境の維持を図り、もって本町の良好な環境の保全に寄与することを目的として、「串本町太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例」を制定します。

適用の範囲

発電出力が50キロワット未満の太陽光発電設備。ただし、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物をいう。)の屋上等に設置するものを除きます。
※発電出力は、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力の小さいほうとします。

施行日

令和2年7月1日

手続きの主な流れ

事前協議(第6条) → 近隣住民への説明(第7条) → 事業計画の届出(第8条) → 事業計画の公表(第9条)
 → 施設設置工事(第10条)(第11条) → 事業実施・維持管理(第12条) → 事業終了・撤去(第13条)

留意事項

  • 町長は、太陽光発電事業実施者に対し、事業の適正な実施のために必要な指導および助言を行います。(第14条)
  • 町長は、必要な限度において、太陽光発電事業実施者に対し、その業務の状況や発電設備、土地の状況等必要な事項に関し報告をさせ、またはその職員に事業所若しくは事業区域に立ち入り、設備等の検査をさせることができます。(第15条)
  • 町長は、太陽光発電事業実施者が条例で定める各号に該当すると認めるとき(事業計画に沿って事業を実施していないと認めるときや事業計画の無届、虚偽の届出や報告をしたとき等)は、期限を定めて必要な措置を行うべきことを勧告することができます。また、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができます。(第16条)
  • 町長は、勧告に従わない太陽光発電事業実施者について、国および県に必要な情報を提供することができます。(第17条)

条例関係

届出様式

事前協議

事業計画の届出

工事着手・工事完了

  • 別記第4号様式 太陽光発電事業工事着手届【PDFPDFファイル(40KB)このリンクは別ウィンドウで開きます】【Wordワードファイル(42KB)
  • 別記第5号様式 太陽光発電設備設置工事完了報告書【PDFPDFファイル(39KB)このリンクは別ウィンドウで開きます】【Wordワードファイル(40KB)

事業計画の変更協議

  • 別記第6号様式 太陽光発電事業計画変更協議申請書【PDFPDFファイル(41KB)このリンクは別ウィンドウで開きます】【Wordワードファイル(42KB)

事業廃止

※発電出力50キロワット以上の太陽光発電設備を設置して発電する事業については、和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例に基づき、和歌山県知事の認定を受ける必要があります。

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このページに関するお問合せ先
串本町役場 住民課 環境グループ 
〒649-3592 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
TEL:0735-67-7217 FAX:0735-62-1804 MAIL:juumin@town.kushimoto.lg.jp