串本町の豊かな自然と住みよい環境を守る条例

この条例は「町民や旅行者等が一体となって美しい町づくりを推進する」ことを目的としたもので、町、町民(飼い主、土地所有者)、事業者、旅行者、釣り客などの責務を明らかにしています。

条例の施行に伴い、平成14年10月1日からはごみのポイ捨てや犬のフンを放置した人に対し、周辺の清掃活動が命ぜられ、従わない場合には氏名などが公表されます。

また重点地域においてポイ捨てを行った場合には、2万円以下の過料も科せられます。

串本町では、この条例について、今後も広報、パンフレット等で町民のみなさんに知っていただくとともに、ホテル・旅館・民宿や渡船業者の皆さんなどに協力を依頼して、啓発活動を行っていきます。