串本町コミュニティバスの利用料の収納業務委託について

串本町コミュニティバスでは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、利用料の収納事務を次のとおり委託していますので、お知らせします。

受託者

住所 和歌山県東牟婁郡串本町串本1804番地

指名 串本タクシー株式会社 代表取締役 吉村 利喜男

委託した事務の範囲

串本町コミュニティバスの利用料および回数券の販売料金の収納

委託期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日

徴収方法

現金

このページに関するお問合せ先
串本町役場 企画課 TEL: 0735-62-0556 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5