寄付による税の控除

寄付による税の控除について

都道府県・市区町村に対してふるさと納税(寄付)をすると、ふるさと納税(寄付)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から控除されます。

控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行うことが必要(原則)です。確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続の特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。この制度は平成27年4月1日以後ご寄付分(入金分)について適用されます。
控除に関してはお近くの税務署等へお問い合わせください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄付金控除を受けられる特例的な制度。

詳細は総務省ふるさと納税ポータルサイト(総務省)このリンクは別ウィンドウで開きます
ご参照ください。

このページに関するお問合せ先
串本町役場 企画課 TEL: 0735-62-0556 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5