【受付終了】定額減税補足給付金(不足額給付)について
【定額減税調整給付金(不足額給付)の受付は終了しました。】
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」にて算定した給付金の金額について、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給いたします。
支給対象者
原則として令和7年1月1日に串本町に住民登録がある方で、次の不足額給付(1)または不足額給付(2)に該当する方
不足額給付(1)
当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
〈給付対象となりうる方の例〉
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 調整給付後に税額修正が生じたことにより令和6年度個人住民税所得割額が減少し、給付額に不足が生じた方
不足額給付(2)
次の給付要件をすべて満たす方
[要件]
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が0円の方(本人として、定額減税の対象外)
- 税制度上「扶養親族」に該当しない方(扶養親族等として、定額減税の対象外)
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方
〈給付対象となりうる方の例〉
上記の要件を満たす、
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額48万円超の方
受給方法
対象と思われる方に「確認書」を9月初旬以降、順次発送します。
「確認書」の内容を確認し、令和7年10月31日(金)までに返信用封筒にて郵送により提出してください。
「確認書」の記載内容に重大な相違がある場合は、相違があることがわかる書類(源泉徴収票、確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書など)の写しをご用意ください。
また、「確認書」が届かない方につきまして、対象と思われる場合は、下記窓口までご連絡ください。
対象と思われるが申請書類が届いていない場合
支給対象であると把握できなかった場合等は、申請書類が届きません。
対象となると思われる方で、お手元に申請書類が届いていない場合は、11月28日(金)までに、下記窓口へご連絡下さい。
〈給付対象となりうる方の例〉
- 令和6年1月2日から令和7年1月1日までに串本町に転入された方で、不足額給付金の支給要件を満たす方
- 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万超えで、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方
※当初調整給付金の対象となっていた場合は、3万円から当初調整給付金の額を控除した額(扶養親族等として加算される者として受けた額を含む。) - 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万超えであり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方
※令和6年分所得税=令和6年中の所得を基に算出
令和6年度住民税=令和5年中の所得を基に算出
注意事項
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
役場が次のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
- 受給にあたり、手数料の振込を求めること。
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。
- 金融機関口座の暗証番号をお聞きすること。
その他
- 当給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。
- 当給付金については、差押えされることがありません。
お問合せ先
串本町役場福祉課内 串本町物価高騰対応重点支援給付金事務局 TEL:0735-67-7020
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5 串本町役場1階
