住民税均等割課税世帯に対する10万円の給付金のご案内 (物価高騰対応重点支援給付金)
国の経済対策として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
なお、本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
対象者
住民税均等割のみ課税世帯
令和5年12月1日(基準日)において、串本町に住民票があり、世帯全員が令和5年度の住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている世帯
※世帯全員が、住民税が課税されている者に扶養されている世帯は除きます
※申請は1世帯1回限りです
申請手続きの方法
令和5年12月1日時点で串本町に住民登録がある対象世帯には、給付金の支給方法や確認事項が書かれた確認書が串本町物価高騰対応重点支援給付金事務局から届きます。(3月中旬以降、串本町役場から順次発送予定)
必要事項を記入の上、令和6年6月30日までに同封の返信用封筒で串本町物価高騰対応重点支援給付金事務局へ返送いただくか、直接ご提出ください。
支給の時期
確認書を事務局で受理した後、内容を確認し、支給口座に振り込みます。(申請書類等に不備があれば、振込が遅れることがあります。)
※初回振込予定日は、令和6年4月5日(金)です。
※2回目以降の振込については、確認書を受理、内容を確認した後、順次支給します。
締め切り
令和6年6月30日(必着)
特別な配慮を要する方への対応
1.DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に避難している方 |
DV等を理由に住民票を移さずに串本町へ避難されている場合であって、避難されている世帯の状況が本給付金の支給対象となる場合、避難者本人に本給付金を支給することが可能です。 ※DV避難者であることの証明(裁判所の保護命令、婦人相談所の証明など)が必要となります。 |
2.里親等に委託されている方や児童養護施設等に入所している方 |
里親等に委託されている方や児童養護施設等に入所している方は、里親等とは別世帯として支給を受けることができます。 ※2か月以内の期間を定めて委託されている方や入所している方は対象外です。
<確認書の送付>
※住民登録地(委託先や入所先)あてに住民登録地の市町村が確認書を送付します。 ②基準日において委託先や入所先に住民登録がない場合 ※委託先や入所先あてに委託先や入所先の市町村が確認書を送付します。 <記入・返送方法> 2.申請手続きの方法のとおりです。 ※里親や施設職員による代理申請を基本としますが、本人からの申請も妨げません。 ※給付金の振込先は、本人名義の口座を基本とします。 |
3.措置入所等をされている障がい者・高齢者の方 |
措置入所等をされている障がい者・高齢者の方が給付金の対象世帯に該当する場合は、支給を受けることができます。 ※2か月以内の期間を定めて措置入所等をされている方は対象外です。
<確認書の送付>
※住民登録地(措置入所等先)あてに住民登録地の市町村が確認書を送付します。 ②基準日において措置入所等先に住民登録がない場合 ※措置入所等先あてに措置入所等先の市町村が確認書を送付します。
<記入・返送方法> 2.申請手続きの方法のとおりです。 ※給付金の振込先は、本人名義の口座を基本とします。 |
4.矯正施設に収容されている方 |
矯正施設に収容されている方が給付金の該当世帯の世帯主である場合、手続きの方法は以下のとおりです。住民登録の状況により手続きの方法が異なります。
<確認書の送付> ①基準日において矯正施設に住民登録がある場合 ※住民登録地(矯正施設)あてに住民登録地の市町村が確認書を送付します。 ②基準日において収容前の住所地に住民登録があり、かつ単身世帯ではない(他に世帯員がいる)場合 ※住民登録地(収容前の住所地)あてに住民登録地の市町村が確認書を送付します。(世帯員の方が代理で手続きを行ってください) ③基準日において収容前の住所地に住民登録があり、かつ単身世帯の場合 ※ご本人が住民登録地(収容前の住所地)の市町村に対して、本給付金の確認書を矯正施設あてに送付先変更するよう依頼し申請書を取り寄せてください。
<記入・返送方法> 2.申請手続きの方法のとおりです。 ※身分証明書の添付が必要となる場合は、確認書欄外への矯正施設長の記名押印または在所証明書の添付のいずれかを行ってください。 |
お問い合わせ先
【串本町物価高騰対応重点支援給付金事務局】
〒649-3592 串本町サンゴ台690番地5 串本町役場2階 会議室7
℡0735-67-7020 (FAX0735-62-6970)
受付時間:午前9時から午後5時 ※土・日曜日、祝日を除く。
【注意事項】
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署にご連絡ください。
内閣府ホームページ「内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください」
役場が次のことを行うことは絶対ありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
- 受給にあたり、手数料の振込を求めること。
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。
- 金融機関口座の暗証番号をお聞きすること。
串本町役場 企画課 TEL: 0735-62-0556 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5