住民税非課税世帯等に対する7万円の給付金のご案内(物価高騰対応重点支援給付金)
国の経済対策として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担感が大きい低所得者世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり7万円を支給します。
なお、本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
対象者(次のいずれかに当てはまる世帯)
(1)住民税非課税世帯
令和5年12月1日(基準日)において、串本町に住民票があり、世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)
※世帯全員が、住民税が課税されている者に扶養されている世帯は除きます
(2)家計急変世帯
住民税非課税世帯以外の世帯であって、令和5年1月から申請日の前月までの家計が予期せず急変し、世帯全員の住民税が非課税相当にあると認められる世帯
※申請は1世帯1回限りで、上記(1)(2)の重複受給はできません。
申請手続きの方法
支給対象世帯 |
給付金の支給手続き |
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(1)住民税非課税世帯
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令和5年12月1日時点で串本町に住民登録がある対象世帯には、給付金の支給方法や確認事項が書かれた確認書が串本町物価高騰対応重点支援給付金事務局から届きます。(1月中旬以降、串本町役場から順次発送予定) 必要事項を記入の上、令和6年4月30日までに同封の返信用封筒で串本町物価高騰対応重点支援給付金事務局へ返送いただくか、直接ご提出ください。 ※単身世帯で基準日以降、確認書の申請前に世帯主が亡くなられた場合、申請する世帯そのものが存在しなくなるため、給付を受けられないことがありますので、ご了承ください。
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(2)家計急変世帯
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給付金を受け取るためには、令和6年2月1日から令和6年4月30日までに申請が必要です。 申請書に必要事項を記入して、収入額が確認できる添付書類とともに串本町物価高騰対応重点支援給付金事務局へご提出ください。
<住民税均等割非課税世帯となる水準以下の判断>
*非課税相当収入(所得)限度額表
<本給付金の対象とならない減収> 以下については、予期しない家計急変に該当しないため、当該月を任意の1か月として申請することはできません。 ・年金が支給されない月 ・事業活動に季節性がある等により通常収入を得られない月 ・当該月に収入が無いことがあらかじめ明らかである場合
<申請方法> 申請書は、本ホームページよりダウンロードし、または串本町物価高騰対応重点支援給付金事務局にて取得し、必要事項を記入のうえ、串本町物価高騰対応重点支援給付金事務局へ郵送または直接ご提出ください。 ※電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)について、令和5年1月以降の収入の減少により、串本町に申請し、支給を受けた方は、本人確認書類以下の資料の提出が不要です。
提出書類一覧
摘要欄の「〇」… 必須書類 概要欄の「△」… その世帯の状況により提出を要する場合がある書類
申請書ダウンロード
※収入(所得)状況を確認する書類の提出が困難である場合には、本申立書により申し立ててください。
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支給の時期
支給対象世帯 |
給付金の支給手続き |
(1)住民税非課税世帯
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確認書を事務局で受理した後、内容を確認し、支給口座に振り込みます。(申請書類等に不備があれば、振込が遅れることがあります。) ※初回振込予定日は、令和6年2月5日(月)です。 ※2回目以降の振込については、確認書を受理、確認次第、速やかに支給します。 |
(2)家計急変世帯 |
申請書を受理、確認次第、速やかに支給します。 |
締め切り
令和6年4月30日(火)(必着)
特別な配慮を要する方への対応
1.DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に避難している方 |
DV等を理由に住民票を移さずに串本町へ避難されている場合であって、避難されている世帯の状況が本給付金の支給対象となる場合、避難者本人に本給付金を支給することが可能です。 ※DV避難者であることの証明(裁判所の保護命令、婦人相談所の証明など)が必要となります。 |
2.里親等に委託されている方や児童養護施設等に入所している方 |
里親等に委託されている方や児童養護施設等に入所している方は、里親等とは別世帯として支給を受けることができます。 ※2か月以内の期間を定めて委託されている方や入所している方は対象外です。
<申請書の送付>
<記入・返送方法> 住民税非課税世帯への手続き方法のとおりです。 ※里親や施設職員による代理申請を基本としますが、本人からの申請も妨げません。 ※給付金の振込先は、本人名義の口座を基本とします。 |
3.措置入所等をされている障がい者・高齢者の方 |
措置入所等をされている障がい者・高齢者の方が住民税非課税世帯に該当する場合は、支給を受けることができます。 ※2か月以内の期間を定めて措置入所等をされている方は対象外です。
<確認書の送付>
<記入・返送方法> 住民税非課税世帯への手続き方法のとおりです。 ※給付金の振込先は、本人名義の口座を基本とします。 |
4.矯正施設に収容されている方 |
矯正施設に収容されている方が住民税非課税世帯に該当する世帯の世帯主である場合、手続きの方法は以下のとおりです。住民登録の状況により手続きの方法が異なります。
<確認書>(申請書の送付)
<記入・返送方法> 住民税非課税世帯の手続き方法のとおりです。 ※身分証明書の添付が必要となる場合は、確認書(申請書)欄外への矯正施設長の記名押印または在所証明書の添付のいずれかを行ってください。
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お問い合わせ先
【串本町物価高騰対応重点支援給付金事務局】
〒649-3592 串本町サンゴ台690番地5 串本町役場2階 会議室7
TEL 0735-67-7020(FAX 0735-67-7028)
受付時間:9時から17時まで(土・日曜日、祝日を除く。)
【注意事項】
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署にご連絡ください。
内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください。
内閣府ホームページ「内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください」
役場が次のことを行うことは絶対ありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
- 受給にあたり、手数料の振込みを求めること。
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。
- 金融機関口座の暗証番号をお聞きすること。
串本町役場 企画課 TEL: 0735-62-0556 FAX: 0735-62-6970
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5