結婚新生活支援事業補助金について
串本町で新生活をスタートさせる新婚さんを応援します!
結婚により必要となる新生活のスタート費用を補助します。
対象となる世帯(※下記の条件をすべて満たす世帯)
- 令和6年1月1日以降に入籍した世帯で、婚姻時に夫婦ともに39歳以下
- 夫婦とも住民基本台帳が串本町にある世帯
- 夫婦の合計所得が500万円未満
- 他の家賃制度や過去のこの制度の助成を受けたことが無い
- 夫婦ともに税金及び住宅使用料等の滞納が無い
対象となる費用
令和6年4月1日から申請日までに支払った額
- 新居の住居費用(購入費 / 家賃(最大12か月分) / 敷金 / 礼金 / 共益費 / 仲介手数料)
- 新居への引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)
- 婚姻を機にリフォームする際に支払った費用(住宅本体の修繕、改築、増築など)
助成金額
夫婦とも29歳以下の世帯・・・上限60万円
夫婦とも39歳以下の世帯・・・上限30万円
手続きの流れ
1.「串本町結婚新生活支援事業補助金認定申請書」と添付書類を提出してください。
※提出書類、内容が適合していれば認定通知書が届きます。
2.各種の費用を支払い、下記の書類(写し)を用意してください。
【住宅取得の場合】
- 売買契約書または工事請負契約書
- 登記簿謄本や引渡証明書
- 領収書
【賃貸住宅の場合】
- 賃貸借契約書
- 領収書
- 給与明細書等(勤務先から住居手当等がある場合)
【リフォームの場合】
- 契約書
- 領収書
- 工事箇所の写真(工事の前後)
【引越費用の場合】
- 領収書
※内容により他にも添付をお願いする場合があります。
3.支払いが完了したら、費用を支払った日以降の最初の3月31日までに、交付申請書と添付書類を提出してください。
4.交付決定通知書が届いたら「請求書」と通帳の写しを提出してください。
ご注意ください
家賃など年度をまたぐ場合、年度末(3月)が迫っている場合などはご相談ください。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 こども未来課 TEL: 0735-67-7027 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 こども未来課 TEL: 0735-67-7027 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5